児童手当(高浜市)

高校生年代までの子どもを育てている人に支給される手当です。受け取るには各種手続きが必要です。

詳細な条件などは必ず以下の公式ページをご確認ください。
参照元URL: https://www.city.takahama.lg.jp/soshiki/ikusei/1736.html

💰 支援制度の詳細

対象となる子どもの年齢0歳 〜 18歳まで
※「18歳到達後の最初の3月31日まで」などの細かな規定がある場合があります。詳しくは下の「対象者の条件」をご確認ください。
支給・支援内容・3歳未満の子ども:
・1人目、2人目:月15,000円
・3人目以降:月30,000円
・3歳以上〜高校生年代の子ども:
・1人目、2人目:月10,000円
・3人目以降:月30,000円
・※「第〇子」の数え方は、22歳に達する日以降の最初の3月31日までの子どもを含めて、年長者から数えます。
対象者の条件・高浜市に住んでいて、高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)の子どもを育てている人。
・子どもと生計が同じで、家計を主に支えている人。
・公務員は勤務先で申請が必要です。
・子どもが海外に留学している場合も対象になることがあります。
必要書類・持ち物・児童手当認定請求書
・申請者名義の振込口座の通帳の写し
・申請者のマイナンバーカードまたは通知カードなど
・申請者の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
・配偶者のマイナンバー
・(該当する場合)監護相当・生計費の負担についての確認書
・(該当する場合)別居監護申立書、別居している子どものマイナンバー
・(該当する場合)申請者や子どもの在留カードの写し
・※所得証明書や住民票の写しは原則不要です。
支給時期・偶数月の10日(年6回)
・前月分までの2ヶ月分をまとめて支給
・10日が土日祝日の場合は、その前の平日に支給されます。
お問い合わせ窓口・高浜市 こども育成グループ 児童手当
・電話番号:0566-95-9565
備考・注意点・令和6年10月1日から制度が一部変わりました。
・申請は、事由が発生した日の翌日から15日以内に行ってください。遅れると手当が受けられない場合があります。
・現況届は、養育状況が変わらなければ原則提出不要です。(一部提出が必要な場合があります)
・申請書は窓口でもらうか、ウェブサイトからダウンロードできます。