児童扶養手当制度(豊明市)

ひとり親家庭の生活を安定させ、子どもの福祉を増進するための手当です。父または母と生計を同じくしていない子どもを養育している方に支給されます。

詳細な条件などは必ず以下の公式ページをご確認ください。
参照元URL: https://www.city.toyoake.lg.jp/3989.htm

💰 支援制度の詳細

対象となる子どもの年齢0歳 〜 18歳まで
※「18歳到達後の最初の3月31日まで」などの細かな規定がある場合があります。詳しくは下の「対象者の条件」をご確認ください。
支給・支援内容・所得に応じて支給額が変わります。
・児童1人の場合:
・全部支給:月額 46,690円
・一部支給:月額 46,680円~11,010円
・児童が2人以上の場合:
・2人目以降、月額 11,030円~5,520円加算
対象者の条件・豊明市に住んでいる方
・18歳到達後の最初の3月31日までの子ども(障がいがある場合は20歳未満)を養育している父、母、または養育者
・以下のいずれかに該当する子どもを養育していること:
・父母が離婚した
・父または母が死亡した
・父または母が重度の障がいがある
・父または母の生死が不明
・父または母に1年以上遺棄されている
・父または母がDV保護命令を受けた
・父または母が1年以上拘禁されている
・婚姻によらないで生まれた
・父母がいるか不明な棄児など
・ただし、以下の場合は対象外:
・子どもまたは申請者が日本に住んでいない
・申請者が婚姻している、または事実婚関係にある
・子どもが児童福祉施設(通園施設を除く)に入所している
・子どもが里親に委託されている
・公的年金(遺族年金・障害年金など)を受給しており、その額が児童扶養手当の額を上回る場合(下回る場合は差額支給)
必要書類・持ち物・申請前に市役所子育て支援課へ相談が必要です。
・必要な書類は相談後に案内されます。
・毎年8月に現況届の提出が必要です。
支給時期・申請した月の翌月分から支給されます。
・年6回(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の14日に、前月分までが指定口座に振り込まれます。
・振込日が金融機関の休業日の場合は、その前日に振り込まれます。
お問い合わせ窓口・子育て支援課
・電話: 0562-85-3950
・Email: koshien@city.toyoake.lg.jp
備考・注意点・所得制限があります。詳細は「児童扶養手当所得制限」をご覧ください。
・児童が中度以上の障がいがある場合は、20歳未満までが対象となります。
・不正な手段で手当を受給した場合、返還と罰則があります。
・振込通知はありませんので、通帳記入で確認してください。
・現況届を提出しないと手当が受けられなくなります。
・受給開始から5年経過などの条件に該当する方は、一部支給停止適用除外届出書などの提出も必要です。
・婚姻、住所変更、死亡、施設入所、年金受給開始など、状況が変わった場合は手続きが必要です。