児童扶養手当制度(豊橋市)

父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童を育てている方に手当を支給し、ひとり親家庭の生活安定と自立を支援する制度です。児童の福祉の増進を目的としています。

詳細な条件などは必ず以下の公式ページをご確認ください。
参照元URL: https://www.city.toyohashi.lg.jp/45610.htm

💰 支援制度の詳細

対象となる子どもの年齢0歳 〜 18歳まで
※「18歳到達後の最初の3月31日まで」などの細かな規定がある場合があります。詳しくは下の「対象者の条件」をご確認ください。
支給・支援内容【月額】
・児童1人目:45,500円(令和7年3月分まで)、46,690円(令和7年4月分から)
・児童2人目以降加算額(1人につき):10,750円(令和7年3月分まで)、11,030円(令和7年4月分から)
・※所得に応じて一部支給となる場合があります。
・公的年金等を受給している場合、手当額が調整されることがあります。
・支給開始から5年、または支給事由発生から7年のいずれか早い方から手当額の2分の1が減額される場合があります(就業等の要件を満たし書類提出で減額なし)。
対象者の条件・次のいずれかに当てはまる児童を監護している母、父、または養育者
・児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(障害がある場合は20歳未満)
【対象となる児童の状況】
・父母が離婚した
・父または母が死亡した
・父または母が重度の障害の状態にある
・父または母の生死が不明
・父または母から1年以上遺棄されている
・父または母がDV保護命令を受けた
・父または母が1年以上拘禁されている
・婚姻によらず生まれた
・父母が不明な棄児など
・所得制限あり(受給者、配偶者、扶養義務者の所得が限度額以上の場合、支給停止)
必要書類・持ち物公式HPを参照いただくか、市町村へお問い合わせください。
支給時期・申請した月の翌月から支給開始
・奇数月に2か月分の手当を支給
・1月15日(11・12月分)
・3月15日(1・2月分)
・5月15日(3・4月分)
・7月15日(5・6月分)
・9月15日(7・8月分)
・11月15日(9・10月分)
・※振込日が金融機関休業日の場合はその前の営業日
・※毎年8月の現況届の審査結果は11月分の手当から反映
お問い合わせ窓口・こども未来部 子育て支援課
・電話番号: 0532-51-2321
・FAX: 0532-56-1705
・E-mail: kosodate@city.toyohashi.lg.jp
備考・注意点・申請は必ず申請者本人が行う必要があります。
・手当を受ける資格がなくなった場合は速やかに届け出てください。
・毎年8月に現況届の提出が必要です。