児童扶養手当(刈谷市)

ひとり親家庭などの生活の安定と自立を助け、子どもの福祉の増進を図るための手当です。国が定めた制度で、所得に応じて支給額が変わります。

詳細な条件などは必ず以下の公式ページをご確認ください。
参照元URL: https://www.city.kariya.lg.jp/kosodatenavi/1014910/1011901/1016642/1016688.html

💰 支援制度の詳細

対象となる子どもの年齢0歳 〜 18歳まで
※「18歳到達後の最初の3月31日まで」などの細かな規定がある場合があります。詳しくは下の「対象者の条件」をご確認ください。
支給・支援内容【令和6年10月~令和7年3月分】
・子ども1人:月額10,740円~45,500円(所得に応じて変動)
・2人目以降:1人につき月額5,380円~10,750円加算(所得に応じて変動)
【令和7年4月分~】
・子ども1人:月額11,010円~46,690円(所得に応じて変動)
・2人目以降:1人につき月額5,520円~11,030円加算(所得に応じて変動)
対象者の条件・日本国内に住む、18歳以下(または20歳未満で障害がある)の子どもを育てている方。
・以下のいずれかの理由でひとり親になった方、またはそれに準ずる方:
・父母が離婚した
・父または母が亡くなった、生死不明
・父または母に1年以上遺棄されている、または1年以上刑務所などにいる
・婚姻しないで生まれた
・父または母が重度の障害がある
・父または母が裁判所からDV保護命令を受けた
・所得が一定額以下であること。
【対象外】
・子どもが児童福祉施設(母子寮、通園施設は除く)に入所している場合。
・祖父母などが養育者の場合で、子どもと同居していない場合。
必要書類・持ち物・申請者本人が窓口で事前確認を受けた後に、必要な書類が案内されます。
・戸籍などの書類は、申請日1ヶ月以内のものが必要です。
・毎年8月に現況届の提出が必要です。
支給時期・奇数月の11日(前月までの2か月分を振込)。
・11日が土日祝日の場合は、その前の金融機関営業日。
・申請日の翌月分から支給されます。
お問い合わせ窓口・子育て推進課
・電話:0566-62-1061
・ファクス:0566-24-3481
備考・注意点・手当の支給開始から5年、または離婚など支給要件に該当した日から7年のどちらか早い方が経過すると、手当額が半額になる場合があります(父または母が受給者の場合)。
・公的年金を受け取っている場合、手当額が調整されることがあります。
・受給資格の変更があった場合(転出、氏名変更、所得変更、年金受給開始など)は、市役所への届出が必要です。
・現況届を提出しないと、手当の支給が停止されることがあります。