ひとり親家庭などの生活の安定と自立を助け、子どもの福祉の増進を図るための手当です。国が定めた制度で、所得に応じて支給額が変わります。
詳細な条件などは必ず以下の公式ページをご確認ください。
参照元URL: https://www.city.kariya.lg.jp/kosodatenavi/1014910/1011901/1016642/1016688.html
💰 支援制度の詳細
| 対象となる子どもの年齢 | 0歳 〜 18歳まで ※「18歳到達後の最初の3月31日まで」などの細かな規定がある場合があります。詳しくは下の「対象者の条件」をご確認ください。 |
|---|---|
| 支給・支援内容 | 【令和6年10月~令和7年3月分】 ・子ども1人:月額10,740円~45,500円(所得に応じて変動) ・2人目以降:1人につき月額5,380円~10,750円加算(所得に応じて変動) 【令和7年4月分~】 ・子ども1人:月額11,010円~46,690円(所得に応じて変動) ・2人目以降:1人につき月額5,520円~11,030円加算(所得に応じて変動) |
| 対象者の条件 | ・日本国内に住む、18歳以下(または20歳未満で障害がある)の子どもを育てている方。 ・以下のいずれかの理由でひとり親になった方、またはそれに準ずる方: ・父母が離婚した ・父または母が亡くなった、生死不明 ・父または母に1年以上遺棄されている、または1年以上刑務所などにいる ・婚姻しないで生まれた ・父または母が重度の障害がある ・父または母が裁判所からDV保護命令を受けた ・所得が一定額以下であること。 【対象外】 ・子どもが児童福祉施設(母子寮、通園施設は除く)に入所している場合。 ・祖父母などが養育者の場合で、子どもと同居していない場合。 |
| 必要書類・持ち物 | ・申請者本人が窓口で事前確認を受けた後に、必要な書類が案内されます。 ・戸籍などの書類は、申請日1ヶ月以内のものが必要です。 ・毎年8月に現況届の提出が必要です。 |
| 支給時期 | ・奇数月の11日(前月までの2か月分を振込)。 ・11日が土日祝日の場合は、その前の金融機関営業日。 ・申請日の翌月分から支給されます。 |
| お問い合わせ窓口 | ・子育て推進課 ・電話:0566-62-1061 ・ファクス:0566-24-3481 |
| 備考・注意点 | ・手当の支給開始から5年、または離婚など支給要件に該当した日から7年のどちらか早い方が経過すると、手当額が半額になる場合があります(父または母が受給者の場合)。 ・公的年金を受け取っている場合、手当額が調整されることがあります。 ・受給資格の変更があった場合(転出、氏名変更、所得変更、年金受給開始など)は、市役所への届出が必要です。 ・現況届を提出しないと、手当の支給が停止されることがあります。 |