児童扶養手当(南知多町)

ひとり親家庭の生活安定と児童の健全育成のため、手当を支給する制度です。所得に応じて支給額が変わります。

詳細な条件などは必ず以下の公式ページをご確認ください。
参照元URL: https://www.town.minamichita.lg.jp/kosodate/1003769/1001272.html

💰 支援制度の詳細

対象となる子どもの年齢0歳 〜 19歳まで
※「18歳到達後の最初の3月31日まで」などの細かな規定がある場合があります。詳しくは下の「対象者の条件」をご確認ください。
支給・支援内容・児童1人:月額 46,690円(全部支給)または 11,010円~46,680円(一部支給)
・2人目以降の加算:1人につき月額 11,030円(全部支給)または 5,520円~11,020円(一部支給)
・所得に応じて支給額が変わります。
対象者の条件・ひとり親家庭の親または養育者
・対象児童:18歳到達年度の末日まで(障がいがある場合は20歳未満)
・以下のいずれかに該当する児童を監護・養育していること:
・父母が離婚した
・父または母が死亡した
・父または母が重度の障がいがある
・父または母の生死が不明
・父または母から1年以上遺棄されている
・父または母がDV保護命令を受けた
・父または母が1年以上拘禁されている
・婚姻によらず生まれた
・手当を受けられない場合:
・児童が施設に入所、里親に委託されている
・父または母と生計を同じくしている(障がいがある場合を除く)
・配偶者(内縁関係含む)に養育されている(障がいがある場合を除く)
必要書類・持ち物・マイナンバーカードまたは通知カード
・請求者名義の預金通帳
・請求者と対象児童の戸籍謄本
・所得証明書(南知多町へ転入された方)
・その他、必要に応じて書類を提出:
・アパート等の契約書(借家の方)
・光熱水費の領収書の写し(本人以外の名義の家に住む方)
・受給者と児童の健康保険証
支給時期・認定請求した月の翌月分から支給開始
・毎年5月、7月、9月、11月、1月、3月の原則11日に、前月分までの手当が口座に振り込まれます。
お問い合わせ窓口・健康こども課
・電話:0569-65-0711
・ファクス:0569-65-0694
備考・注意点・所得制限あり:受給者や扶養義務者の前年所得が一定額以上の場合、手当の全部または一部が支給停止されます。
・公的年金等を受給している場合も、手当が支給停止されることがあります。
・毎年8月に現況届の提出が必要です。提出がないと手当が受けられなくなります。
・手当支給開始から5年または支給要件発生から7年経過後、就業意欲が見られない場合、手当の一部(2分の1)が支給停止されることがあります。
・ただし、就業中、求職活動中、障がいがある、病気・けがで働けない、家族の介護が必要などの場合は、一部支給停止の対象外となります。