児童扶養手当(名古屋市)

ひとり親家庭や、両親がいない家庭で子どもを育てている方に支給される国の手当です。所得制限があり、子どもが18歳になる年度末まで(障害がある場合は20歳未満まで)が対象です。

詳細な条件などは必ず以下の公式ページをご確認ください。
参照元URL: https://www.city.nagoya.jp/kodomo/hitorioya/1009385/1009387.html

💰 支援制度の詳細

対象となる子どもの年齢0歳 〜 19歳まで
※「18歳到達後の最初の3月31日まで」などの細かな規定がある場合があります。詳しくは下の「対象者の条件」をご確認ください。
支給・支援内容・手当月額(令和7年4月分から令和8年3月分まで)
・子ども1人目:全部支給 46,690円、一部支給 11,010円~46,680円
・子ども2人目以降(1人につき):全部支給 11,030円、一部支給 5,520円~11,020円
・公的年金を受け取れる場合、年金額が手当額より低いときは差額分が支給されます。
対象者の条件・次のいずれかの状態にある子どもを養育している方:
・父母が離婚した
・父または母が亡くなった
・父または母が重い障害がある
・父または母が生死不明
・父または母に1年以上捨てられている(遺棄)
・父または母がDVによる保護命令を受けた
・父または母が法令により1年以上刑務所などにいる
・母が結婚せずに子どもを産んだ
・子どもは18歳になる年度末まで(障害がある場合は20歳未満まで)
・所得制限があります。
【対象外となる主なケース】
・事実婚状態にある場合(父または母が重い障害の場合を除く)
・子どもが、手当を受け取る人ではない父または母と生活している場合(父または母が重い障害の場合を除く)
・子どもが児童福祉施設などに入所している場合
・子どもが里親に預けられている場合
・日本に住んでいない場合
必要書類・持ち物・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・支給要件がわかる書類(例:重い障害の場合は医師の診断書、拘禁されている場合は拘禁証明書)
・振込先の通帳またはキャッシュカード(コピー可、名義は申請者本人)
・年金手帳、年金定期便など(年金額がわかるもの)
・その他、個別の状況により申立書、除籍謄本、マイナンバーカードなどが必要な場合があります。
【注】令和8年2月以降、戸籍謄本は原則不要(外国籍、養育者の方は必要)。
支給時期・申請した月の翌月分から支給されます。
・2か月に1回、2か月分がまとめて指定口座に振り込まれます。
・支給日:5月11日、7月11日、9月11日、11月11日、1月11日、3月11日(いずれも前々月・前月分)。
・支給日が休日の場合は、その前の平日になります。
お問い合わせ窓口・お住まいの区の区役所民生子ども課、または支所区民福祉課
・名古屋市子ども青少年局 子ども未来企画部 子ども未来企画課
・電話番号:052-972-2522
・Eメール:a2522-10@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp
備考・注意点・手当を続けるには、毎年8月に「現況届」の提出が必要です。
・手当を受け始めてから5年、または離婚などから7年経つと、一部支給停止適用除外の届出が必要になる場合があります。
・手当額の試算は、ジョイナス.ナゴヤのホームページでできます。