ひとり親家庭の生活安定と自立を助け、子どもの健全な成長を目的とした手当です。18歳以下の子どもを育てているひとり親などに支給されます。
詳細な条件などは必ず以下の公式ページをご確認ください。
参照元URL: https://www.city.obu.aichi.jp/kosodate/seido_teate/hitorioya/1004283.html
💰 支援制度の詳細
| 対象となる子どもの年齢 | 0歳 〜 18歳まで ※「18歳到達後の最初の3月31日まで」などの細かな規定がある場合があります。詳しくは下の「対象者の条件」をご確認ください。 |
|---|---|
| 支給・支援内容 | 【支給月額(2025年4月分から)】 * 児童1人の場合: * 全部支給:46,690円 * 一部支給:46,680円~11,010円(所得に応じて決定) * 児童2人目以降の加算額(1人につき): * 全部支給:11,030円 * 一部支給:11,020円~5,520円(所得に応じて決定) * 所得が一定額以上の場合、全部または一部が支給停止されます。 * 公的年金等を受給している場合も、全部または一部が支給停止されることがあります。 |
| 対象者の条件 | 【対象者の条件】 * 18歳以下の子ども(障がいがある場合は20歳未満)を育てている母、父、または養育者。 * 子どもが以下のいずれかの状態にあること: * 父母が離婚した * 父または母が亡くなった * 父または母が重い障がいがある * 父または母の生死が不明 * 父または母から1年以上捨てられている * 父または母がDV保護命令を受けた * 父または母が1年以上刑務所にいる * 婚姻せず生まれた 【支給されない場合】 * 子どもが日本に住んでいない、施設に入所している、里親に預けられている。 * 父または母と生計を同じくしている(重い障がいがある場合を除く)。 * 配偶者(内縁含む)に養育されている(重い障がいがある場合を除く)。 * 申請者が日本に住んでいない。 * 公的年金を受け取っており、その年金額が手当額より高い。 |
| 必要書類・持ち物 | 申請に必要な書類は状況により異なるため、事前に窓口へ相談してください。 毎年8月に「現況届」の提出が必要です。 一部支給停止の適用除外に該当する場合は、別途書類の提出が必要です。 |
| 支給時期 | 年6回、奇数月(5月、7月、9月、11月、1月、3月)の各11日。 支払月の前月分までが支払われます。 支払日が金融機関休業日の場合、直前の営業日に振り込まれます。 申請月の翌月分から支給開始。 |
| お問い合わせ窓口 | 健康未来部 こども若者支援課 こどもニュージェネ係 電話:0562-45-6229 ファクス:0562-47-2888 |
| 備考・注意点 | 所得制限があり、所得が一定額を超えると支給額が減ったり、支給停止になったりします。 手当の支給開始から5年(または支給要件発生から7年)が経つと、手当額が半分に減額される場合があります。ただし、就業中や求職活動中、障がいがあるなどの場合は減額されません。 公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金など)を受給している場合でも、年金額が手当額を下回る場合は、その差額分を受給できます。 障害年金を受給している方の手当の計算方法が2021年3月から変わりました。 |