児童扶養手当(大治町)

ひとり親家庭の生活を安定させ、子どもの健全な成長を助けるため、手当を支給する制度です。手当を受け取るには、認定請求の手続きが必要です。

詳細な条件などは必ず以下の公式ページをご確認ください。
参照元URL: https://www.town.oharu.aichi.jp/1224.htm

💰 支援制度の詳細

対象となる子どもの年齢0歳 〜 18歳まで
※「18歳到達後の最初の3月31日まで」などの細かな規定がある場合があります。詳しくは下の「対象者の条件」をご確認ください。
支給・支援内容・児童1人の場合(月額):
・全部支給: 46,690円
・一部支給: 所得に応じて11,010円~46,680円
・児童2人目以降の加算(月額):
・全部支給: 1人につき11,030円加算
・一部支給: 所得に応じて1人につき5,520円~11,020円加算
・公的年金等を受給している場合は、年金額を差し引いて支給されます。
対象者の条件・18歳以下(障がいがある場合は20歳未満)の児童を育てている母、父、または養育者。
・対象となる児童の条件:
・父母が離婚した
・父または母が亡くなった
・父または母が重度の障がいがある
・父または母から1年以上遺棄されている
・父または母がDV保護命令を受けた
・父または母が1年以上拘禁されている
・婚姻しないで生まれた
・父・母とも不明
・所得制限があります。
必要書類・持ち物・認定請求の手続きが必要です。
・戸籍全部事項証明書など。
・必要な書類は個別の状況により異なるため、子育て支援課に確認してください。
支給時期認定請求をした月の翌月分から支給されます。毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月の原則11日に、指定の金融機関口座へ振り込まれます。
お問い合わせ窓口子育て支援課 TEL:052-444-2711
備考・注意点・毎年8月1日から8月31日までに現況届の提出が必要です。
・公的年金等を受給している場合、年金額を差し引いて支給されます。
・支給開始から5年、または支給要件発生から7年が経過し、就業意欲が見られない場合は、手当の一部(2分の1)が支給停止されることがあります。ただし、就業中、求職活動中、障害、病気、介護が必要な場合は適用除外となります。
・受給資格がなくなった場合は、速やかに資格喪失届を提出してください。