児童扶養手当(安城市)

父または母と生計を同じくしていない子どもを育てる家庭の生活を安定させ、自立を助けるための手当です。子どもの福祉を増進することを目的としています。

詳細な条件などは必ず以下の公式ページをご確認ください。
参照元URL: https://www.city.anjo.aichi.jp/kurasu/kosodate/teateshien/jidofuyoteate.html

💰 支援制度の詳細

対象となる子どもの年齢0歳 〜 18歳まで
※「18歳到達後の最初の3月31日まで」などの細かな規定がある場合があります。詳しくは下の「対象者の条件」をご確認ください。
支給・支援内容・手当の額は、全国消費者物価指数の変動に応じて毎年変わります
・所得が一定以上の場合、全額または一部が支給停止されます
・支給開始から5年経過などの条件に該当すると、手当額が2分の1に減額されます
対象者の条件・次のいずれかに該当する子ども(18歳到達後の最初の3月31日まで、または20歳未満で障害がある子ども)を育てている母、父、または養育者
・父母が離婚した子ども
・父または母が亡くなった子ども
・父または母が重い障害がある子ども
・父または母の生死が不明な子ども
・父または母から1年以上捨てられている子ども
・父または母が裁判所からDV保護命令を受けている子ども
・父または母が1年以上刑務所などにいる子ども
・母が結婚せずに生まれた子ども
・捨て子などで、母が子どもを妊娠した時の状況が不明な子ども
必要書類・持ち物・申請前に市役所こども課子育て支援係に相談し、必要な書類の案内を受ける
・現況届(毎年8月中)
・児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書(毎年6月末頃、対象者のみ)
支給時期認定されると、申請した月の翌月分から支給されます。奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の11日に2か月分ずつ支給されます。11日が土日祝日の場合は、直前の金融機関営業日です。
お問い合わせ窓口こども健康部こども課子育て支援係、電話番号:0566-71-2229
備考・注意点・20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある児童も対象です
・公的年金や遺族補償などを受けられる場合、手当の支給が制限されることがあります
・支給開始から5年経過などの条件に該当すると手当額が2分の1に減額されますが、就労や求職活動など特定の条件を満たせば減額が免除されます
・児童扶養手当と障害基礎年金等の併給に関する計算方法が変わりました