児童扶養手当(尾張旭市)

ひとり親家庭の生活の安定と自立を助け、子どもの健やかな成長を支援するための手当です。所得に応じて支給額が変わります。

詳細な条件などは必ず以下の公式ページをご確認ください。
参照元URL: https://www.city.owariasahi.lg.jp/site/kosodate-sukusuku/1622.html

💰 支援制度の詳細

対象となる子どもの年齢0歳 〜 18歳まで
※「18歳到達後の最初の3月31日まで」などの細かな規定がある場合があります。詳しくは下の「対象者の条件」をご確認ください。
支給・支援内容【令和7年4月分~】
・1人目:全額 46,690円、一部 46,680円~11,010円
・2人目以降の加算額:全額 11,030円、一部 11,020円~5,520円
【令和6年11月分~令和7年3月分】
・1人目:全額 45,500円、一部 45,490円~10,740円
・2人目加算額:全額 10,750円、一部 10,740円~5,380円
・所得制限あり
・養育費の80%は所得として計算される
対象者の条件・尾張旭市に住んでいる
・18歳以下の子どもを育てている父、母、または養育者
・以下のいずれかの状況にあること
・父母が離婚した
・父または母が亡くなった
・父または母が生死不明
・父または母に1年以上遺棄されている
・父または母が1年以上刑務所などにいる
・父または母が裁判所からDV保護命令を受けた
・婚姻せずに出生した子ども
・父または母が重い障がいがある
・ただし、以下の場合は対象外
・請求者や同居家族の所得が基準以上
・請求者が事実婚状態にある
・子どもが里子や児童福祉施設に入所している
・子どもが父または母の配偶者(内縁含む)に育てられている
・障害基礎年金などを受給している人も、年金と手当の差額を受け取れる場合がある
必要書類・持ち物・申請前にこども課へ相談し、個別の状況に応じた書類を確認
・申請者本人が来庁して手続きが必要
・一部支給停止の適用除外を希望する場合:「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」と添付書類
・毎年8月に現況届の手続きが必要
支給時期認定請求した月の翌月分から支給され、奇数月の11日(土日祝日の場合は直前の平日)に、前月までの2か月分が指定口座へ振り込まれます。
お問い合わせ窓口こども課 家庭支援係 Tel:0561-76-8149
備考・注意点・家庭状況に変更があった場合は、すぐに届け出てください。
・届け出がない場合や受給資格に疑義がある場合は、手当の支払いが止まります。
・受給資格がなくなったのに手当を受け取った場合は、返還が必要です。
・支給開始から5年(または3歳到達の翌月から5年、または支給要件該当から7年)経過すると、手当の一部が支給停止される場合があります。
・ただし、以下の場合は届け出により支給停止が除外されます。
・仕事をしている
・仕事を探している
・身体や精神に障がいがある
・病気やケガで仕事が難しい
・子どもや親族の介護で仕事が難しい
・毎年8月に現況届の手続きが必要です。