児童扶養手当(岩倉市)

ひとり親家庭の生活を安定させ、子どもの健全な成長を助けるための手当です。所得に応じて支給額が決まります。

詳細な条件などは必ず以下の公式ページをご確認ください。
参照元URL: https://www.city.iwakura.aichi.jp/0000001860.html

💰 支援制度の詳細

対象となる子どもの年齢0歳 〜 18歳まで
※「18歳到達後の最初の3月31日まで」などの細かな規定がある場合があります。詳しくは下の「対象者の条件」をご確認ください。
支給・支援内容【令和7年3月分まで】
・児童1人:月額45,500円(全部支給)、月額10,740円~45,490円(一部支給)
・児童2人目以降の加算額:月額10,750円(全部支給)、月額5,380円~10,740円(一部支給)
【令和7年4月分から】
・児童1人:月額46,690円(全部支給)、月額11,010円~46,680円(一部支給)
・児童2人目以降の加算額:月額11,030円(全部支給)、月額5,520円~11,020円(一部支給)
・※所得に応じて支給額が変わります。
・※令和6年11月分から第3子以降の加算額が第2子と同額になりました。
対象者の条件・次のいずれかに当てはまる18歳以下の児童を育てている母、父、または養育者
・父母が離婚した児童
・父または母が亡くなった児童
・父または母が重い障害がある児童
・父または母の生死が不明な児童
・父または母から1年以上捨てられている児童
・父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
・父または母が1年以上刑務所などにいる児童
・結婚していない父母から生まれた児童
・父母がいるか不明な児童
・※児童に障害がある場合は20歳未満まで対象
・※公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金など)を受けていても、年金額が手当額より低い場合は差額を受給できます。
・※日本に住んでいない、児童が施設に入所している、児童が父または母の配偶者に育てられている場合は対象外です。
必要書類・持ち物・こども家庭課での事前相談が必要です。
・手続きする人の状況によって必要な書類が異なります。
・毎年8月1日から31日までに現況届を提出してください。
・一部支給停止の適用除外に該当する場合は、その届出書と証明書類が必要です。
支給時期申請した月の翌月分から支給されます。支払日は原則1月、3月、5月、7月、9月、11月の11日です。前月までの2か月分がまとめて支給されます。11日が休日の場合は、直前の金融機関の営業日に支給されます。
お問い合わせ窓口岩倉市役所健康こども未来部こども家庭課子育て支援グループ 電話: 0587-38-5810
備考・注意点・支給開始から5年、または支給要件に該当した日から7年経つと、手当額が半分に減額される場合があります。
・ただし、仕事をしている、仕事を探している、障害がある、病気で仕事が難しい、家族の介護で仕事が難しいなどの場合は、届出をすれば減額されません。
・所得制限があり、所得が限度額を超えると手当の全部または一部が停止されます。
・養育費は80%が所得として計算されます。
・災害などやむを得ない理由で申請が遅れた場合は、理由がなくなった後15日以内に申請すれば、本来の支給開始月から受給できることがあります。