児童扶養手当(新城市)

母子家庭や父子家庭などの生活を安定させ、子どもの健全な成長を支援するために支給される手当です。令和6年11月分から、第3子以降の加算額が増額され、所得制限限度額も引き上げられました。

詳細な条件などは必ず以下の公式ページをご確認ください。
参照元URL: https://www.city.shinshiro.lg.jp/kosodate/teate/jidofuyo.html

💰 支援制度の詳細

対象となる子どもの年齢0歳 〜 18歳まで
※「18歳到達後の最初の3月31日まで」などの細かな規定がある場合があります。詳しくは下の「対象者の条件」をご確認ください。
支給・支援内容・手当額は物価の変動で変わります。
・全部支給(月額):
・子ども1人:48,050円
・子ども2人目以降:1人増すごとに11,350円加算
・一部支給(月額):所得に応じて変わります。
・子ども1人:48,040円~11,340円
・子ども2人目以降:1人増すごとに11,340円~5,680円加算
・所得制限があります。
対象者の条件・18歳到達年度の末日までの子ども(障害がある場合は20歳未満)を育てている母、父、または養育者。
・以下のいずれかの条件に当てはまる子どもが対象:
・父母が離婚した
・父または母が亡くなった
・父または母が重い障害がある
・父または母の生死が不明
・父または母から1年以上捨てられている
・父または母が裁判所からDV保護命令を受けた
・父または母が1年以上刑務所などにいる
・婚姻せず生まれた
必要書類・持ち物公式HPを参照いただくか、市町村へお問い合わせください。
支給時期・申請した月の翌月分から支給。
・支払いは毎年5月、7月、9月、11月、1月、3月の原則10日に、希望する金融機関の口座に振り込まれる。
お問い合わせ窓口・新城市 健康福祉部 こども未来課
・電話番号:0536-23-7622
・ファクス:0536-23-7699
・住所:〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階
備考・注意点・公的年金(遺族年金、障害年金など)をもらっていても、年金額が児童扶養手当より低い場合は、その差額を受け取れます。
・障害年金をもらっている方の手当の計算方法は、令和3年3月分から変わりました。
・所得には養育費の8割が含まれます。
・所得計算時には、一律8万円の控除や、医療費控除などの控除があります。