児童扶養手当(春日井市)

父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもを育てるひとり親家庭の生活を安定させ、自立を助けるための手当です。

詳細な条件などは必ず以下の公式ページをご確認ください。
参照元URL: https://www.city.kasugai.lg.jp/kosodate/shien/1002227/1037907/jidouhuyou2.html

💰 支援制度の詳細

対象となる子どもの年齢0歳 〜 18歳まで
※「18歳到達後の最初の3月31日まで」などの細かな規定がある場合があります。詳しくは下の「対象者の条件」をご確認ください。
支給・支援内容・児童1人のとき: 月額11,010円から46,690円(令和7年4月から)
・児童2人目以降: 1人につき月額5,520円から11,030円が加算されます。
・手当額は所得に応じて決定されます。
・前年中の養育費の8割分が所得に加算されます。
対象者の条件・父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない18歳以下の子どもを育てている母、父、または養育者。
・子どもが中度以上の障がい者の場合は20歳未満まで対象。
・受給者および同居の扶養義務者に所得制限があります。
・公的年金等を受給している場合でも、手当額より低い場合は差額が支給されます。
必要書類・持ち物・原則として来課による申請が必要です。
・住所変更、氏名変更、振込先変更、児童数変更、婚姻、公的年金受給開始・変更、扶養義務者との同居・別居、所得更正、転出、証書紛失などの事由が生じた場合は速やかに届出が必要です。
・毎年8月に現況届の提出が必要です。
支給時期認定請求をした日の翌月分から支給されます。原則として奇数月の10日(金融機関の休業日にあたる時は直前の営業日)に、前月分までが受給者名義の金融機関口座へ振り込まれます。
お問い合わせ窓口こども未来部子育て推進課 電話:0568-85-6201
備考・注意点・手当の受給開始から5年、または支給要件に該当した月の初日から7年が経過すると、手当額が2分の1になる場合があります。
・ただし、就業中、求職活動中、障がいがある、疾病などで就業困難、介護が必要などで就業困難な場合は、手続きをすれば減額されません。