児童扶養手当(東海市)

ひとり親家庭の生活の安定と自立を助け、子どもの福祉の増進を図るための手当です。所得に応じて支給額が変わります。

詳細な条件などは必ず以下の公式ページをご確認ください。
参照元URL: https://www.city.tokai.aichi.jp/kosodate/1002083/1002086/1002087.html

💰 支援制度の詳細

対象となる子どもの年齢0歳 〜 18歳まで
※「18歳到達後の最初の3月31日まで」などの細かな規定がある場合があります。詳しくは下の「対象者の条件」をご確認ください。
支給・支援内容・全額支給(月額):
・子ども1人:46,690円
・子ども2人:57,720円
・3人目以降:1人につき11,030円加算
・一部支給:所得に応じて減額
・支給開始から5年経過後に手当額が半額になる場合があるが、就業など一定条件を満たせば適用除外申請で継続受給可能
・令和3年3月分から、障害基礎年金受給者で児童扶養手当額が障害基礎年金の子の加算額を上回る場合、その差額を受給可能(所得制限あり)
対象者の条件・次のいずれかの条件に当てはまる18歳までの子どもを育てている父、母、または養育者
・父母が離婚した
・父または母が亡くなった
・父または母が重度の障害がある
・父または母から1年以上捨てられている
・父または母が裁判所からDV保護命令を受けた
・父または母が1年以上刑務所などにいる
・結婚しないで生まれた
・父・母ともに不明
・所得制限あり
必要書類・持ち物・申請者本人が窓口で事前確認後、必要書類を用意して手続き
・毎年8月中に現況届の提出が必要
支給時期5月11日、7月11日、9月11日、11月11日、1月11日、3月11日(休日等の場合は直前の平日)
お問い合わせ窓口市民福祉部 こども課 (福祉・介護保険関係窓口(1階))
備考・注意点・申請日の翌月分から支給
・申請がないと受給資格があっても手当は受けられない
・制度が複雑なため、必ず申請者本人が窓口で事前確認が必要
・令和3年3月分の手当から、障害基礎年金受給者への制度改正あり