児童扶養手当(清須市)

父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童を育てるひとり親家庭の生活を安定させ、自立を助けるための手当です。児童の福祉を増進することを目的としています。

詳細な条件などは必ず以下の公式ページをご確認ください。
参照元URL: https://www.city.kiyosu.aichi.jp/kosodate/kodomo_fukushi_teate/jidofuyoteate.html

💰 支援制度の詳細

対象となる子どもの年齢0歳 〜 18歳まで
※「18歳到達後の最初の3月31日まで」などの細かな規定がある場合があります。詳しくは下の「対象者の条件」をご確認ください。
支給・支援内容・児童1人の場合:
・全部支給:46,690円
・一部支給:所得に応じて11,010円から46,680円
・2人目以降の加算額(1人あたり):
・全部支給:11,030円
・一部支給:所得に応じて5,520円から11,020円
・※受給者と扶養義務者の所得で支給額が決まります。
対象者の条件・18歳以下(障害がある場合は20歳未満)の児童を育てているひとり親家庭の父、母、または養育者。
・以下のいずれかの条件に当てはまる児童が対象です。
・父母が離婚した
・父または母が死亡した
・父または母が重度の障がいがある
・父または母から1年以上遺棄されている
・父または母がDV保護命令を受けた
・父または母が1年以上拘禁されている
・母が婚姻しないで生まれた
・父・母とも生死が不明
・所得制限があります。
必要書類・持ち物・申請には、事前に相談し、状況に応じた書類が必要です。
・毎年8月に現況届の提出が必要です。
支給時期年6回、奇数月の11日(3月、5月、7月、9月、11月、1月)に、前2ヶ月分が支給されます。支給日が土日祝日の場合は、直前の平日に支給されます。
お問い合わせ窓口・清須市役所 北館2階 こども家庭課
・電話番号:052-400-2911(代表)
・ファクシミリ:052-400-2963
備考・注意点・手当は申請した月の翌月から支給されます。
・支給開始から5年(または児童が3歳になった月の翌月から5年)が経つと、手当額が半分に減額されることがあります。ただし、仕事をしている、求職活動をしている、障害があるなどの場合は、届出をすれば減額されません。
・受給資格がなくなった場合は、必ず資格喪失届を提出してください。
・児童に一定の障害がある場合は、20歳未満まで手当の対象となります。