ひとり親家庭の生活の安定と自立を助け、子どもの健やかな成長を支援するための手当です。父母の離婚や死亡などにより、父または母と生計を同じくしていない子どもを養育している方に支給されます。
詳細な条件などは必ず以下の公式ページをご確認ください。
参照元URL: https://www.city.seto.aichi.jp/docs/2024/01/11/0050530754/0050530754.html
💰 支援制度の詳細
| 対象となる子どもの年齢 | 0歳 〜 18歳まで ※「18歳到達後の最初の3月31日まで」などの細かな規定がある場合があります。詳しくは下の「対象者の条件」をご確認ください。 |
|---|---|
| 支給・支援内容 | 【手当額(令和7年4月分から)】 ・児童1人の場合: ・全部支給:月額46,690円 ・一部支給:月額46,680円~11,010円 ・児童2人以上の場合(1人あたり加算額): ・全部支給:月額11,030円加算 ・一部支給:月額11,020円~5,520円加算 【所得制限】 ・受給資格者、配偶者、扶養義務者の所得により、全部または一部が支給停止されます。 【一部支給停止】 ・支給開始から5年、または支給要件該当から7年経過すると、手当の一部が支給停止される場合があります(就業など特定の事由に該当する場合は適用除外)。 |
| 対象者の条件 | ・以下のいずれかの理由で、18歳到達年度の末日までの子ども(障害がある場合は20歳未満)を養育しているひとり親、または父母に代わって養育している方 【対象となる理由】 ・父母が離婚した ・父または母が死亡した ・父または母が重度の障害にある ・父または母の生死が不明 ・父または母から1年以上遺棄されている ・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた ・父または母が1年以上拘禁されている ・婚姻によらず生まれた ・父・母とも不明 【支給されないケース】 ・子どもが施設に入所している、または里親に委託されている ・受給資格者が母または養育者の場合、父と生計を同じくしている(父が重度障害の場合を除く) ・受給資格者が母または養育者の場合、事実婚を含む配偶者がいる ・受給資格者が父の場合、母と生計を同じくしている(母が重度障害の場合を除く) ・受給資格者が父の場合、事実婚を含む配偶者がいる |
| 必要書類・持ち物 | 【認定請求時】 ・要件によって異なるため、詳しくはお問い合わせください。 【毎年8月】 ・現況届(市から郵送されます) 【一部支給停止適用除外の場合】 ・児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書と添付書類 |
| 支給時期 | 認定請求をした月の翌月分から支給されます。毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月に、それぞれの前月分までが指定口座に振り込まれます。 |
| お問い合わせ窓口 | こども未来課 こども福祉係 電話:0561-88-2631 |
| 備考・注意点 | 全国消費者物価指数の実績値に基づき、令和7年4月分から手当額が改定されました。毎年8月1日から8月31日までの間に現況届の提出が必要です。 |