児童扶養手当(犬山市)

ひとり親家庭の生活を安定させ、子どもの健やかな成長を支援するための手当です。所得に応じて支給額が変わります。

詳細な条件などは必ず以下の公式ページをご確認ください。
参照元URL: https://www.city.inuyama.aichi.jp/kurashi/kaigo/1000205/1000206/1000208.html

💰 支援制度の詳細

対象となる子どもの年齢0歳 〜 18歳まで
※「18歳到達後の最初の3月31日まで」などの細かな規定がある場合があります。詳しくは下の「対象者の条件」をご確認ください。
支給・支援内容・児童1人の場合:月額46,690円(所得に応じて一部支給あり)
・児童2人目以降:1人につき月額11,030円加算(所得に応じて一部支給あり)
・公的年金受給者は、年金額が手当額を下回る場合に差額を支給します。
・支給開始から5年または支給要件該当から7年経過すると、手当額が減額される場合があります。
対象者の条件・18歳以下(障害がある場合は20歳未満)の子どもを育てているひとり親。
・子どもが以下のいずれかの状態にあること:
・父母が離婚した
・父または母が亡くなった
・父または母が重度の障害がある
・父または母が生死不明
・父または母に1年以上遺棄されている
・父または母がDV保護命令を受けた
・父または母が1年以上刑務所などにいる
・婚姻せず生まれた
・父母がいるか不明な棄児
・所得制限があります。
・事実婚状態にある場合は対象外です。
必要書類・持ち物・請求者と対象児童の戸籍謄本(交付日から1か月以内)
・請求者、対象児童、扶養義務者のマイナンバーが確認できるもの
・請求者名義の通帳またはキャッシュカードのコピー
・その他、必要な書類(事前に問い合わせてください)
支給時期・2か月分をまとめて、指定口座に振り込みます。
・支給日:
・5月10日(3,4月分)
・7月10日(5,6月分)
・9月10日(7,8月分)
・11月10日(9,10月分)
・1月10日(11,12月分)
・3月10日(1,2月分)
・支払日が金融機関の休業日の場合は直前の営業日です。
お問い合わせ窓口健康福祉部 子育て支援課 育成担当 電話:0568-44-0323 犬山市役所 本庁舎1階
備考・注意点・手当額は物価変動に応じて改定されます。
・所得制限の詳細は市役所にお問い合わせください。
・毎年8月に「現況届」の提出が必要です。
・対象児童に中程度以上の障害がある場合、20歳になる月まで継続して手当を受けられます。
・資格喪失や住所変更などがあった場合は、速やかに手続きが必要です。