児童扶養手当(碧南市)

父または母と生計を同じくしていない児童を養育している方に手当を支給します。制度が複雑なため、申請者本人が窓口で事前確認と説明を受ける必要があります。手当は翌月分からの支給となります。

詳細な条件などは必ず以下の公式ページをご確認ください。
参照元URL: https://www.city.hekinan.lg.jp/soshiki/kodomo_kenkou/kodomo/hitorioyasien/7214.html

💰 支援制度の詳細

対象となる子どもの年齢0歳 〜 18歳まで
※「18歳到達後の最初の3月31日まで」などの細かな規定がある場合があります。詳しくは下の「対象者の条件」をご確認ください。
支給・支援内容・受給者と扶養義務者の所得により決定
・全部支給(児童1人):月額 46,690円
・全部支給(児童2人目以降):1人増すごとに月額 11,030円加算
・一部支給(児童1人):月額 11,010円〜46,680円
・一部支給(児童2人目以降):1人増すごとに月額 5,520円〜11,020円加算
・※手当開始から5年、または離婚などから7年経過後、就労状況の確認が必要。就労意欲がない場合、支給額の2分の1を減額。
・※ただし、就業中、求職活動中、障害がある、介護が必要な場合は減額なし。
対象者の条件・日本国内に住所がある
・18歳以下(または20歳未満の障害児)を監護・養育している
・以下のいずれかの状態にある児童:
・父または母が離婚、死亡、生死不明
・父または母に1年以上遺棄されている
・父または母が1年以上拘禁されている
・母が婚姻によらず懐胎した
・父または母が重度の障害状態にある
・父または母がDV保護命令を受けている
・ただし、以下の場合は対象外:
・児童が児童福祉施設などに入所、または里親に預けられた
・児童や保護者が公的年金給付または遺族補償を受け、その額が手当額を上回る
・父または母が事実婚関係にある
必要書類・持ち物・申請者本人が窓口で事前確認後に案内
・就労状況確認に必要な書類(該当者のみ):雇用証明書、自営業従事申告書、求職活動等申告書、診断書など
・社会保険証、賃金支給明細書、障害者手帳などで確認できる場合は持参
支給時期年6回、奇数月に前2ヶ月分を支給(例:5月23日に3・4月分)
お問い合わせ窓口碧南市役所 こども健康部こども課 子育て支援係 電話番号 (0566)95-9886
備考・注意点・毎年8月に現況届の提出が必要(本人が窓口へ)
・受給者が亡くなった場合、相続人による未支払分請求手続きが必要(持ち物:相続人の預金通帳)
・所得制限あり(所得制限限度額一覧表参照)
・養育費の8割が所得に加算される