ひとり親家庭の生活を安定させ、子どもの健全な成長を支援するための手当です。父母の離婚や死亡、重度障害などにより、父または母と生計を同じくしていない子どもを育てている方に支給されます。
詳細な条件などは必ず以下の公式ページをご確認ください。
参照元URL: https://www.city.inazawa.aichi.jp/kosodate/0000002105.html
💰 支援制度の詳細
| 対象となる子どもの年齢 | 0歳 〜 18歳まで ※「18歳到達後の最初の3月31日まで」などの細かな規定がある場合があります。詳しくは下の「対象者の条件」をご確認ください。 |
|---|---|
| 支給・支援内容 | ・手当額(月額): ・令和8年4月分から: ・児童1人目:全部支給 月額48,050円、一部支給 月額48,040円〜11,340円 ・児童2人目以降:月額11,350円(加算額)、一部支給 月額11,340円〜5,680円(加算額) ・令和8年3月分まで: ・児童1人目:全部支給 月額46,690円、一部支給 月額46,680円〜11,010円 ・児童2人目以降:月額11,030円(加算額)、一部支給 月額11,020円〜5,520円(加算額) ・所得制限: ・受給者本人、配偶者、扶養義務者の所得に応じて、手当の全部または一部が停止されます。 ・例:扶養親族0人の場合、受給者本人は全部支給69万円未満、一部支給208万円未満、配偶者および扶養義務者は236万円未満。 ・扶養親族の数や特定の控除によって限度額が加算される場合があります。 ・公的年金等との調整: ・公的年金等の受給額が児童扶養手当額より低い場合、差額分が支給されます。 ・障害基礎年金の子の加算を受けている場合も、子の加算額が手当額より低い場合は差額分が支給されます。 |
| 対象者の条件 | ・対象者: ・18歳到達後の最初の3月31日まで(障害がある場合は20歳未満)の子どもを育てている父、母、または養育者。 ・子どもが以下のいずれかの状態にある場合: ・父母が離婚した ・父または母が死亡した ・父または母が重度の障害がある ・父または母から1年以上遺棄されている ・父または母が1年以上拘禁されている ・父・母が婚姻せず生まれた ・父・母とも不明である ・父または母がDV防止法の保護命令を受けている ・支給されない場合: ・子どもが児童入所施設に入所している、または里親に委託されている ・父または母に配偶者(内縁関係含む)がいる ・支給要件に該当してから5年が経過しても請求しなかった(平成15年4月1日時点) ・所得制限: ・受給者本人や扶養義務者(同居または生計を同じくする直系血族、兄弟姉妹)の前年の所得が限度額以上の場合、手当の全部または一部が支給停止されます。 ・所得限度額は扶養親族の数によって異なります。 |
| 必要書類・持ち物 | ・請求書 ・その他添付書類(個人の状況により異なるため、子育て支援課へ要問い合わせ) ・毎年8月に提出する現況届 ・資格喪失事由に該当した場合は資格喪失届 |
| 支給時期 | 稲沢市ウェブサイトの「ひとり親家庭(母子・父子家庭など)の手当の振込み」ページで確認してください。 |
| お問い合わせ窓口 | ・稲沢市役所 子ども健康部 子育て支援課 児童家庭グループ ・電話: 0587-32-1296 ・ファクス: 0587-32-8911 ・住所: 愛知県稲沢市稲府町1番地 |
| 備考・注意点 | ・手当の減額(一部支給停止措置): ・支給開始から5年経過した方(3歳未満の子を監護する場合は、その子が3歳に達した月の翌月から5年経過した方) ・支給要件に該当した月の初日から7年経過した方 ・上記に該当すると、手当額が2分の1に減額される場合があります。 ・減額の適用除外: ・就業している、求職活動をしている、障害がある、病気やけがで就業困難、家族の介護が必要などの理由がある場合、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」と添付書類を提出することで減額が適用されません。 ・資格喪失: ・婚姻(事実婚含む)、受給者の死亡、子どもが施設入所や転出などで養育しなくなった場合などは、資格喪失届を提出する必要があります。遅れると手当の返還を求められることがあります。 ・罰則: ・偽りその他不正な手段で手当を受けた場合、罰則が科せられます。 |