父または母と生計を同じくしていない子どもを育てている人に手当を支給し、子どもの福祉を増進するための制度です。申請した月の翌月分から手当が支給されます。
詳細な条件などは必ず以下の公式ページをご確認ください。
参照元URL: https://www.city.nishio.aichi.jp/kosodate/teate/1005128/1002350.html
💰 支援制度の詳細
| 対象となる子どもの年齢 | 0歳 〜 18歳まで ※「18歳到達後の最初の3月31日まで」などの細かな規定がある場合があります。詳しくは下の「対象者の条件」をご確認ください。 |
|---|---|
| 支給・支援内容 | ・児童1人の場合:月額11,010円から46,690円(所得に応じて変動)。 ・2人目以降は1人につき月額5,520円から11,030円加算。 ・所得制限があります。 ・母が受給者の場合、養育費の80%が所得とみなされます。 |
| 対象者の条件 | ・父または母と生計を同じくしていない18歳以下の子ども(障害がある場合は20歳未満)を育てている母、父、または養育者。 ・例:父母が離婚、父または母が死亡・生死不明、父または母に1年以上遺棄されている、父または母が重度の障害がある、など。 ・ただし、子どもが施設に入所している場合や、公的年金を受け取っている場合などは対象外。 ・事実婚状態にある人も対象外です。 |
| 必要書類・持ち物 | ・戸籍謄本(申請者と子ども) ・健康保険証(申請者と子ども) ・年金手帳 ・申請者の預金通帳 ・マイナンバーカードまたは通知カード(申請者と子ども) ・※生活状況により必要な書類が変わるため、事前に子育て支援課へ問い合わせが必要です。 |
| 支給時期 | 奇数月の11日(土日祝日の場合はその前日) |
| お問い合わせ窓口 | 子ども部 子育て支援課 電話:0563-65-2109 (手当担当) |
| 備考・注意点 | ・申請には、事前に窓口での確認と説明が必要です。 ・毎年8月に現況届の提出が必要です。 ・支給開始から5年または支給要件発生から7年経つと、手当額が一部(半分)停止される場合があります。 ・ただし、仕事をしている、求職活動をしている、病気や障害がある、家族の介護をしているなどの場合は、停止されません。 |