児童扶養手当(長久手市)

父または母と生計を同じくしていない児童を育てる家庭の生活を安定させ、自立を助けるための手当です。児童の福祉を増進することを目的としています。

詳細な条件などは必ず以下の公式ページをご確認ください。
参照元URL: https://www.city.nagakute.lg.jp/soshiki/kodomobu/kodomokateika/1/1/1963.html

💰 支援制度の詳細

対象となる子どもの年齢0歳 〜 19歳まで
※「18歳到達後の最初の3月31日まで」などの細かな規定がある場合があります。詳しくは下の「対象者の条件」をご確認ください。
支給・支援内容・令和6年11月以降の月額(令和7年1月定期支払いから反映)
・第1子:最大45,500円(所得に応じて10,740円まで減額)
・第2子:最大10,750円(所得に応じて5,380円まで減額)
・第3子以降:最大10,750円(所得に応じて5,380円まで減額)
・所得が一定額以上ある場合、手当の全部または一部が停止されます。
・手当支給開始から5年、または支給要件発生から7年経つと、手当額が半分になる場合があります。ただし、仕事をしているなどの理由があれば、手続きにより適用されません。
対象者の条件・長久手市に住む方
・以下のいずれかの条件に当てはまる児童(18歳到達後の最初の3月31日まで、または20歳未満で一定の障害がある場合)を育てている母、父、または養育者
・父母が離婚した
・父または母が亡くなった
・父または母に重い障害がある
・父または母から1年以上捨てられている
・父または母が1年以上刑務所などにいる
・結婚しないで生まれた
・父母ともに不明(孤児など)
・父または母がDV保護命令を受けている
【対象外となる場合】
・児童が児童福祉施設に入所している、または里親に預けられている
・父または母が結婚した(事実婚も含む)
・公的年金を受け取れる場合でも、年金額が手当額より低い場合は差額が支給されます。
必要書類・持ち物・請求者と児童の戸籍謄(抄)本
・請求者、配偶者、扶養義務者の所得証明書(前年または前々年分)
・請求者名義の預金通帳
・請求者と支給対象児童の健康保険証
・請求者の個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(個人番号カード、通知カード、個人番号付き住民票の写しのいずれか1つ)
・請求者の身元確認ができる書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート、健康保険証など。顔写真付きは1つ、なしは2つ)
・その他、状況に応じて追加書類が必要な場合があります。
支給時期・2ヶ月に1回の年6回定期支払い
・支払月:5月(3月・4月分)、7月(5月・6月分)、9月(7月・8月分)、11月(9月・10月分)、1月(11月・12月分)、3月(1月・2月分)
・新規請求の場合、原則として請求日の翌月分から支給されます。
お問い合わせ窓口・子ども部 子ども家庭課
・電話番号:0561-56-0633
・ファックス:0561-63-2100
備考・注意点・毎年8月に現況届の提出が必要です。提出がないと手当が受けられなくなります。
・現況届は子ども家庭課窓口での面談が必要です(郵送不可)。
・手当の受給中に非該当要件が発生した場合は、速やかに届け出てください。届け出がないと過払い金を返還することになります。
・所得が一定額以上ある場合は、手当の全部または一部が支給停止されます。
・手当支給開始後5年または支給要件発生後7年経過すると、手当額の一部(2分の1)が支給停止される場合がありますが、就業中などの理由があれば適用除外の手続きが可能です。