児童扶養手当(阿久比町)

ひとり親家庭の生活を安定させ、子どもの健全な成長を助けるためのお金です。父母の離婚や死亡などで、父または母と生計を同じくしていない子どもを育てている家庭に支給されます。

詳細な条件などは必ず以下の公式ページをご確認ください。
参照元URL: https://www.town.agui.lg.jp/0000002797.html

💰 支援制度の詳細

対象となる子どもの年齢0歳 〜 18歳まで
※「18歳到達後の最初の3月31日まで」などの細かな規定がある場合があります。詳しくは下の「対象者の条件」をご確認ください。
支給・支援内容・所得に応じて、手当の全部または一部が支給されます。
【月額】
・子ども1人の場合:46,690円(全部支給)または11,010円~46,680円(一部支給)
・子ども2人目以降:1人につき11,030円加算(全部支給)または5,520円~11,020円加算(一部支給)
【所得制限】
・受給者本人や扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合、手当が全部または一部停止されます。
・養育費の8割が所得に加算されます。
【一部支給停止措置】
・手当の支給開始から5年(または子どもが3歳になった翌月から5年)が経つと、手当が2分の1に減額される場合があります。
・ただし、就業中、求職活動中、障がいがある、病気で働けない、家族の介護で働けないなどの場合は、書類を提出すれば減額されません。
対象者の条件・以下のいずれかの条件に当てはまる18歳以下の子ども(障がいがある場合は20歳未満)を育てている母、父、または養育者
・父母が離婚した
・父または母が亡くなった
・父または母が重い障がいがある
・父または母が生死不明
・父または母に1年以上捨てられている
・父または母がDV保護命令を受けた
・父または母が1年以上刑務所などにいる
・婚姻関係にない父母から生まれた
・親がいるか不明な子ども
・ただし、以下の場合などは対象外です。
・子どもが日本に住んでいない
・公的年金や遺族補償を児童扶養手当より多く受け取れる
・子どもが児童施設に入所している、または里親に預けられている
・父または母が配偶者(事実婚含む)に養育されている
・受給者自身が日本に住んでいない
・受給者自身が公的年金を児童扶養手当より多く受け取れる
・受給者が事実婚状態にある
必要書類・持ち物・認定請求時:戸籍謄本など(家庭の状況により異なるため、事前に相談が必要)
・毎年8月:現況届(案内が送付されるので、期日までに提出)
・その他、氏名・住所変更、金融機関変更、婚姻、子どもの状況変化などがあった場合は、速やかに手続きが必要。
支給時期・毎年奇数月に、前月分までの手当が指定の金融機関口座に振り込まれます。
・手当は、申請した月の翌月分から支給されます。
お問い合わせ窓口阿久比町役場 民生部児童保育課 児童支援係 (電話: 0569-48-1111 内線1123・1124・1130)
備考・注意点公式HPを参照いただくか、市町村へお問い合わせください。