愛知県遺児手当(安城市)

愛知県独自のひとり親手当です。父または母と生計を同じくしていない子どもを育てる家庭の生活を安定させ、自立を助けるための手当です。所得制限などの条件があります。

詳細な条件などは必ず以下の公式ページをご確認ください。
参照元URL: https://www.city.anjo.aichi.jp/kurasu/kosodate/teateshien/keniziyokuarushitsumon.html

💰 支援制度の詳細

対象となる子どもの年齢0歳 〜 18歳まで
※「18歳到達後の最初の3月31日まで」などの細かな規定がある場合があります。詳しくは下の「対象者の条件」をご確認ください。
支給・支援内容・支給開始から3年目まで: 月額4,350円
・4年目から5年目まで: 月額2,175円
・※受給開始から3年経過すると半額になります
対象者の条件・父または母と生計を同じくしていない子どもを養育している
・戸籍上の離婚が成立し、元配偶者と住所が別々になった
・親権がなくても、実際に子どもを育てている
・所得制限内である
・婚姻していない
・公的年金などを受け取っていない
・愛知県内に住んでいる
必要書類・持ち物・認定申請書
・毎年8月に所得状況届
・口座変更時:通帳やキャッシュカード
・その他、生活状況に応じた書類
支給時期・申請を受理した月の分から支給
・奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の25日に、前月までの2か月分を口座に振り込み
・※25日が土日祝日の場合は前日に支給
お問い合わせ窓口・安城市役所
・電話番号: 0566-76-1111 (代表)
・受付時間: 平日 午前8時30分〜午後5時15分
備考・注意点・申請が遅れると、さかのぼって手当を受け取ることはできません。
・手当は支給開始月から5年間しか受け取れない場合があります。
・結婚したり、公的年金を受け取ったり、愛知県外へ引っ越したりすると、手当を受け取る資格がなくなります。手続きが遅れると、受け取った手当を返さなければならない場合があります。