愛知県遺児手当(岩倉市)

ひとり親家庭などの生活を安定させ、子どもの健全な成長を支援するための手当です。手当を受けるには、市役所での手続きが必要です。

詳細な条件などは必ず以下の公式ページをご確認ください。
参照元URL: https://www.city.iwakura.aichi.jp/0000001864.html

💰 支援制度の詳細

対象となる子どもの年齢0歳 〜 18歳まで
※「18歳到達後の最初の3月31日まで」などの細かな規定がある場合があります。詳しくは下の「対象者の条件」をご確認ください。
支給・支援内容・子ども1人あたり月額4,350円。
・ただし、支給開始から1年目から3年目は月額4,350円、4年目から5年目は月額2,175円、6年目以降は支給対象外となる場合があります。
・前年の所得が以下の限度額を超えると支給されません(令和6年11月から受給者本人の所得制限限度額が引き上げられました)。
・扶養親族0人:受給者本人208万円、扶養義務者等236万円
・扶養親族1人:受給者本人246万円、扶養義務者等274万円
・扶養親族2人:受給者本人284万円、扶養義務者等312万円
・扶養親族3人:受給者本人322万円、扶養義務者等350万円
・扶養親族4人:受給者本人360万円、扶養義務者等388万円
・扶養親族5人:受給者本人398万円、扶養義務者等426万円
対象者の条件・愛知県内に住んでいること。
・18歳以下の子ども(18歳になった後の最初の3月31日まで)を育てていること。
・以下のいずれかの状況にある子どもであること:
・父または母が亡くなった
・父または母が重い障害がある
・父母が離婚した
・父または母に1年以上捨てられている
・父または母が1年以上刑務所などにいる
・父または母が1年以上行方不明
・結婚せずに生まれた
・その他、知事が定める場合(例:父または母がDV保護命令を受けた)
・ただし、以下の場合などは対象外です:
・子どもが施設に入所している、または里親に預けられている
・子どもが県外に住んでいる
・父または母に配偶者(内縁関係含む)がいる(父または母に重い障害がある場合を除く)
・父または母の死亡について公的年金を受けられる
・受給者(申請者)が県外に住んでいる
・受給者(申請者)が公的年金や遺族補償などを受けられる
・受給者(申請者)が結婚している、または事実上の婚姻関係にある
必要書類・持ち物公式HPを参照いただくか、市町村へお問い合わせください。
支給時期・申請した月の分から支給されます。
・支払日は原則として1月、3月、5月、7月、9月、11月の25日です。
・前月までの2か月分がまとめて支給されます。
・25日が休日の場合は、直前の営業日に支給されます。
お問い合わせ窓口岩倉市役所 健康こども未来部 こども家庭課 子育て支援グループ 電話: 0587-38-5810 ファックス: 0587-66-6380
備考・注意点・毎年8月1日から31日までの間に所得状況届の提出が必要です。提出がないと手当を受けられなくなります。
・災害などやむを得ない理由で申請が遅れた場合は、理由がやんだ後15日以内に申請することで、本来申請できた月分から受給できる場合があります。