愛知県遺児手当(日進市)

ひとり親家庭の生活を安定させ、子どもの健全な成長を助けるため、手当を支給する制度です。

詳細な条件などは必ず以下の公式ページをご確認ください。
参照元URL: https://www.city.nisshin.lg.jp/department/kenko/kosodate/4/2/hitorioyakatei_shien/2378.html

💰 支援制度の詳細

対象となる子どもの年齢0歳 〜 18歳まで
※「18歳到達後の最初の3月31日まで」などの細かな規定がある場合があります。詳しくは下の「対象者の条件」をご確認ください。
支給・支援内容・1年目から3年目:子ども1人につき月額4,350円
・4年目から5年目:子ども1人につき月額2,175円
・6年目以降は支給なし
対象者の条件・愛知県内に住んでいる方
・18歳以下(18歳到達の年度末日まで)の子どもを育てている方
・以下のいずれかの条件に当てはまる子ども:
・父母が離婚した
・父または母が亡くなった
・父または母が重い障害がある
・父または母から1年以上捨てられている
・父または母が裁判所からDV保護命令を受けた
・父または母が1年以上刑務所などにいる
・母が結婚せずに出産した
・ただし、以下の場合は対象外:
・子どもが施設に入所している、または里親に預けられている
・子どもが県外に住んでいる
・子どもが父または母の配偶者(内縁関係含む)に育てられている(父または母に重い障害がある場合を除く)
・子どもが父または母の死亡について公的年金を受けられる
・子どもが労働基準法などによる遺族補償を受けられる
・子どもが父または母に支給される公的年金給付の加算対象となっている
・父、母または養育者が県外に住んでいる
・父、母または養育者が、同じ子どもについて以前手当を受け、支給開始月から5年が経過している
・公的年金給付を受けられるとき(老齢福祉年金を除く)
・受給資格者および扶養義務者の前年所得が一定額以上ある場合は支給停止されます。
必要書類・持ち物・所得状況届(毎年8月1日〜8月31日の間に提出。案内は7月末〜8月初めに郵送)
・必要な書類(詳細は案内を確認)
支給時期認定を受けると、申請した月の分から支給され、毎年5月、7月、9月、11月、1月、3月の原則25日に前月までの2か月分を口座に振り込まれます。
お問い合わせ窓口子育て支援課 電話番号:0561-73-4183
備考・注意点・受給者、配偶者、扶養義務者の前年所得が一定額以上の場合、手当の全部が支給停止されます。
・令和6年11月分手当から所得制限限度額が改定されます。
・受給者および児童が受け取った養育費の80%を所得として含みます。