母子家庭や父子家庭の生活を安定させ、子どもの健全な成長を支援するための手当です。県内に住む、特定の条件に当てはまる18歳以下の子どもを養育している方に支給されます。
詳細な条件などは必ず以下の公式ページをご確認ください。
参照元URL: https://www.town.aichi-togo.lg.jp/soshikikarasagasu/kenkosuishinka/gyomuannai/kosodate_shien/teate_josei/2929.html
💰 支援制度の詳細
| 対象となる子どもの年齢 | 0歳 〜 18歳まで ※「18歳到達後の最初の3月31日まで」などの細かな規定がある場合があります。詳しくは下の「対象者の条件」をご確認ください。 |
|---|---|
| 支給・支援内容 | ・児童1人あたり月額 ・支給開始1~3年目:4,350円 ・支給開始4~5年目:2,175円 ・支給開始6年目以降:支給対象外 ・※過去に受給していた場合、その期間から起算されます。 |
| 対象者の条件 | ・県内に住んでいる方 ・次のいずれかの条件に当てはまる18歳以下の子どもを養育している方: ・父または母が死亡 ・父または母が重度の障害 ・父母が離婚 ・父または母が1年以上行方不明 ・父または母に1年以上遺棄されている ・父または母が1年以上拘禁されている ・婚姻しないで生まれた ・ただし、以下の場合は対象外: ・子どもが施設に入所中、または里親に委託されている ・子どもが県外に住んでいる ・子どもが父または母の配偶者(内縁関係含む)に養育されている(父または母に重度の障害がある場合を除く) ・公的年金を受給している ・受給者や扶養義務者等の前年の所得が所得制限限度額以上ある |
| 必要書類・持ち物 | ・役場窓口での認定申請 ・毎年8月に所得状況届(必要な書類を添えて) |
| 支給時期 | ・愛知県知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月分から支給 ・奇数月(1・3・5・9・11月)に指定口座へ振り込み |
| お問い合わせ窓口 | ・こども保健推進室 ・電話番号:0561-37-5813 ・ファックス:0561-37-5823 |
| 備考・注意点 | ・所得制限限度額は令和6年11月より変更。 ・所得制限は、受給者と扶養義務者それぞれの扶養人数で判定。 ・所得状況届を提出しないと手当は受けられません。 ・詳細は愛知県ホームページを確認。 |