愛知県遺児手当(田原市)

ひとり親家庭などの生活を安定させ、子どもの健全な成長を支援するための手当です。所得制限が緩和され、より多くの方が対象になる可能性があります。

詳細な条件などは必ず以下の公式ページをご確認ください。
参照元URL: https://www.city.tahara.aichi.jp/kosodate/shussanikuji/1011757/1005655/1005658.html

💰 支援制度の詳細

対象となる子どもの年齢0歳 〜 18歳まで
※「18歳到達後の最初の3月31日まで」などの細かな規定がある場合があります。詳しくは下の「対象者の条件」をご確認ください。
支給・支援内容・支給開始から1~3年目:児童1人につき月額4,350円
・支給開始から4~5年目:児童1人につき月額2,175円
・支給開始から6年目以降:0円
所得制限あり(所得が一定額以上の場合、支給停止)
対象者の条件18歳に達する年度末までの児童を育てているひとり親家庭など。
対象となる児童の条件:
・父または母が死亡、重度障害、行方不明、遺棄、拘禁されている
・父母が離婚した
・婚姻せず生まれた
ただし、以下は対象外:
・児童が施設に入所中、または里親に預けられている
・愛知県外に住んでいる
・父または母に配偶者(内縁含む)がいる
・父または母の死亡で公的年金や遺族補償を受けている
・父または母に支給される公的年金の加算対象となっている
必要書類・持ち物・認定申請書
・毎年8月に現況届の提出が必要
・資格喪失や氏名・住所・支払金融機関の変更があった場合は変更届
支給時期5月、7月、9月、11月、1月、3月の原則25日(各2ヶ月分を支給)
お問い合わせ窓口こども健康部 子育て支援課、電話:0531-23-3513
備考・注意点・所得制限が引き上げられ、対象者が広がる可能性があります。
・既に受給資格がある方は、令和6年度の所得状況届を必ず提出してください。
・現況届を提出しないと11月分以降の手当が受けられなくなることがあります。
・受給資格がなくなったのに届出をせず手当を受けていた場合、手当を返還する必要があります。