ひとり親家庭などの生活を安定させ、子どもの健全な成長を支援するための手当です。所得制限が緩和され、より多くの方が対象になる可能性があります。
詳細な条件などは必ず以下の公式ページをご確認ください。
参照元URL: https://www.city.tahara.aichi.jp/kosodate/shussanikuji/1011757/1005655/1005658.html
💰 支援制度の詳細
| 対象となる子どもの年齢 | 0歳 〜 18歳まで ※「18歳到達後の最初の3月31日まで」などの細かな規定がある場合があります。詳しくは下の「対象者の条件」をご確認ください。 |
|---|---|
| 支給・支援内容 | ・支給開始から1~3年目:児童1人につき月額4,350円 ・支給開始から4~5年目:児童1人につき月額2,175円 ・支給開始から6年目以降:0円 所得制限あり(所得が一定額以上の場合、支給停止) |
| 対象者の条件 | 18歳に達する年度末までの児童を育てているひとり親家庭など。 対象となる児童の条件: ・父または母が死亡、重度障害、行方不明、遺棄、拘禁されている ・父母が離婚した ・婚姻せず生まれた ただし、以下は対象外: ・児童が施設に入所中、または里親に預けられている ・愛知県外に住んでいる ・父または母に配偶者(内縁含む)がいる ・父または母の死亡で公的年金や遺族補償を受けている ・父または母に支給される公的年金の加算対象となっている |
| 必要書類・持ち物 | ・認定申請書 ・毎年8月に現況届の提出が必要 ・資格喪失や氏名・住所・支払金融機関の変更があった場合は変更届 |
| 支給時期 | 5月、7月、9月、11月、1月、3月の原則25日(各2ヶ月分を支給) |
| お問い合わせ窓口 | こども健康部 子育て支援課、電話:0531-23-3513 |
| 備考・注意点 | ・所得制限が引き上げられ、対象者が広がる可能性があります。 ・既に受給資格がある方は、令和6年度の所得状況届を必ず提出してください。 ・現況届を提出しないと11月分以降の手当が受けられなくなることがあります。 ・受給資格がなくなったのに届出をせず手当を受けていた場合、手当を返還する必要があります。 |