配偶者がいない、または配偶者に重度障がいがある家庭の生活を安定させ、子どもの健全な成長を支援するために愛知県から支給される手当です。
詳細な条件などは必ず以下の公式ページをご確認ください。
参照元URL: https://www.city.chita.lg.jp/docs/2023032400028/
💰 支援制度の詳細
| 対象となる子どもの年齢 | 0歳 〜 18歳まで ※「18歳到達後の最初の3月31日まで」などの細かな規定がある場合があります。詳しくは下の「対象者の条件」をご確認ください。 |
|---|---|
| 支給・支援内容 | ・1~3年目:月額4,350円/人 ・4~5年目:月額2,175円/人 ・6年目以降:支給対象外 ・※所得制限があり、所得が一定額を超えると支給停止されます。 |
| 対象者の条件 | ・愛知県内に住んでいて、18歳になる年度末までの児童を育てているひとり親家庭 ・対象となる児童の条件: ・父母が離婚した児童 ・父または母が死亡した児童 ・父または母が重度の障がいにある児童 ・父または母の生死が不明な児童 ・父または母から1年以上遺棄されている児童 ・父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童 ・父または母が1年以上拘禁されている児童 ・婚姻によらずに生まれた児童 ・ただし、以下の場合は対象外: ・児童が施設に入所している、または里親に委託されている場合 ・受給者が再婚(事実婚含む)した場合 ・受給者や児童が公的年金を受給している場合 ・所得制限あり |
| 必要書類・持ち物 | 公式HPを参照いただくか、市町村へお問い合わせください。 |
| 支給時期 | 認定請求をした月の当月分から支給。年6回、奇数月の25日に指定の金融機関口座へ振り込み。 |
| お問い合わせ窓口 | 福祉子ども部 子ども若者支援課 TEL:0562-36-2656 |
| 備考・注意点 | ・手当には所得制限があり、受給者や扶養義務者の前年の所得が一定額以上ある場合は支給停止されます。 ・受給資格があっても、申請手続きをしないと手当は受けられません。 ・毎年8月に受給資格更新の手続きが必要です。手続きがないと手当は受けられなくなります。 ・住所、氏名、所得、振込先口座に変更があった場合は速やかに届け出てください。 ・受給資格がなくなったのに手当を受け取った場合、返還義務があります。不正受給は法律により罰せられます。 |