愛知県遺児手当(知立市)

父または母が死亡、重度障害、行方不明、遺棄、拘禁されている、または婚姻しないで生まれた児童を養育する人に支給される手当です。支給額は期間によって異なります。

詳細な条件などは必ず以下の公式ページをご確認ください。
参照元URL: https://www.city.chiryu.aichi.jp/soshiki/fukushikodomo/kodomo/gyomu/3/1445358752274.html

💰 支援制度の詳細

対象となる子どもの年齢0歳 〜 18歳まで
※「18歳到達後の最初の3月31日まで」などの細かな規定がある場合があります。詳しくは下の「対象者の条件」をご確認ください。
支給・支援内容・支給開始から1~3年目: 児童1人につき月額4,350円
・支給開始から4~5年目: 児童1人につき月額2,175円
・支給開始から6年目以降は支給なし。
・所得制限があります。
対象者の条件・父または母が死亡、重度障害、行方不明、遺棄、拘禁されている児童を養育している人。
・父母が離婚した児童を養育している人。
・婚姻しないで生まれた児童を養育している人。
・ただし、児童が施設に入所している、県外に住んでいる、再婚相手に養育されている(重度障害の場合を除く)、公的年金や遺族補償を受けている場合は対象外。
必要書類・持ち物・申請前に窓口で状況を確認し、必要な書類の案内を受ける。
・毎年8月に所得状況届の提出と個別面談が必要。
支給時期・毎年5月、7月、9月、11月、1月、3月の年6回、毎月25日に支払われます(土日の場合は前日または前々日)。
・支払月の前月までの2か月分が支払われます。
・支給開始は申請の当月分からで、遡って支給されません。
お問い合わせ窓口・子ども課 児童家庭係
・電話:0566-95-0120
・ファックス:0566-83-1141
・メールフォームでのお問い合わせも可能。
備考・注意点・所得制限があり、扶養親族の人数で限度額が変わります。
・受け取った養育費の80%が所得とみなされます。
・申請者本人や同居家族の誰か一人でも所得制限を超えると支給されません。
・申請時期により審査対象となる所得の年が異なります。
・申請手続きには30分~1時間かかります。