愛知県遺児手当(西尾市)

父または母のいない児童を監護・養育する人に手当を支給し、児童の健全育成と福祉増進を図る制度です。所得制限があります。

詳細な条件などは必ず以下の公式ページをご確認ください。
参照元URL: https://www.city.nishio.aichi.jp/kosodate/teate/1005128/1002352.html

💰 支援制度の詳細

対象となる子どもの年齢0歳 〜 18歳まで
※「18歳到達後の最初の3月31日まで」などの細かな規定がある場合があります。詳しくは下の「対象者の条件」をご確認ください。
支給・支援内容・支給開始から3年目まで:児童1人につき月額4,350円
・4年目から5年目まで:児童1人につき月額2,175円
・6年目以降は支給なし
対象者の条件・18歳以下の児童を監護・養育している父、母、または養育者。
・対象となる児童の条件:
・父母が離婚した
・父または母が死亡した
・父または母が生死不明
・父または母に1年以上遺棄されている
・父または母が裁判所からDV保護命令を受けている
・父または母が法令により1年以上拘禁されている
・母の婚姻によらないで生まれた
・父または母が重度の障害(身体障害者手帳1,2級程度、障害年金1級程度)にある
・父、母とも不明
・ただし、以下の場合は対象外です:
・児童が施設に入所中または里親に委託されている
・児童が公的年金や遺族補償の加算対象になっている
・請求者が公的年金や遺族補償を受けられる
・事実婚の状態にある
必要書類・持ち物・戸籍謄本(請求者および児童)
・請求者の預金通帳
・所得証明(1月2日以降の転入者のみ)
・保険証(請求者および児童)
・個人番号カードまたは通知カード
・※生活状況により必要な書類が変わるため、事前に子育て支援課へ問い合わせが必要です。
支給時期奇数月25日(土日祝日の場合、その前の平日)
お問い合わせ窓口西尾市 子ども部 子育て支援課 (電話: 0563-65-2109)
備考・注意点・申請日の当月分から支給されます。
・所得制限限度額があります。所得が限度額以上の場合、手当は支給されません。詳細は子育て支援課にお問い合わせください。
・毎年8月に所得状況届の提出が必要です。提出がない場合、手当は受けられません。
・受給者が母または父の場合、養育費の80%が所得に算入されます。