愛知県遺児手当(長久手市)

母子家庭または父子家庭等の生活の安定と子どもの健全な成長を支援するため、県が手当を支給する制度です。支給月が平成31年度から変更され、隔月で奇数月に支給されます。

詳細な条件などは必ず以下の公式ページをご確認ください。
参照元URL: https://www.city.nagakute.lg.jp/soshiki/kodomobu/kodomokateika/1/1/2928.html

💰 支援制度の詳細

対象となる子どもの年齢0歳 〜 18歳まで
※「18歳到達後の最初の3月31日まで」などの細かな規定がある場合があります。詳しくは下の「対象者の条件」をご確認ください。
支給・支援内容・子ども1人あたり月額
・支給開始から1~3年目:4,350円
・4~5年目:2,175円
・6年目以降:支給なし
・所得が一定額を超えると支給停止
対象者の条件・県内に住んでいて、18歳以下の子どもを育てている方
・子どもの父または母が亡くなった、重い障害がある、離婚した、1年以上行方不明、1年以上捨てられている、1年以上刑務所にいる、または結婚せずに生まれた場合
・ただし、以下は対象外:
・子どもが施設に入所中、または里親に預けられている
・子どもが県外に住んでいる
・子どもが父または母の再婚相手(内縁関係含む)に育てられている(父または母に重い障害がある場合を除く)
必要書類・持ち物・認定申請の手続き
・毎年8月1日~8月31日の間に所得状況届
支給時期・平成31年度から支給月が変更
・平成32年以降は隔月(奇数月)に支給
・申請が認められた月から支給開始
お問い合わせ窓口子ども部 子ども家庭課 電話番号:0561-56-0633
備考・注意点・対象外の状況になったら、すぐに市役所に届け出が必要
・届け出をせず手当を受け取った場合は返還が必要
・申請しても必ず受給できるとは限らない
・平成15年4月1日より前の認定者は、平成15年4月1日を支給開始とみなす