母子・父子家庭医療費の助成(北名古屋市)

ひとり親家庭の医療費自己負担分を北名古屋市が助成する制度です。医療機関の窓口で受給者証を提示すると、保険診療分の自己負担額が無料になります。

詳細な条件などは必ず以下の公式ページをご確認ください。
参照元URL: https://www.city.kitanagoya.lg.jp/kenko/teate/1001779.html

💰 支援制度の詳細

対象となる子どもの年齢0歳 〜 18歳まで
※「18歳到達後の最初の3月31日まで」などの細かな規定がある場合があります。詳しくは下の「対象者の条件」をご確認ください。
支給・支援内容・保険診療分の自己負担額の全額を市が助成。
・文書料、予防接種、入院時食事療養費、差額ベッド代など保険適用外の費用は対象外。
対象者の条件・北名古屋市に住民登録があり、健康保険に加入しているひとり親家庭の父母等と、18歳到達年度末までの児童。
・父母のいない児童。
・配偶者が1年以上生死不明、遺棄されている、労働能力を失っている、拘禁されている、海外にいて扶養を受けられない場合も対象。
・所得制限あり(児童扶養手当の所得制限額に準じる)。
・「子ども医療(未就学児のみ)」「障害者医療」「後期高齢者福祉医療」を受給している方は対象外。
必要書類・持ち物・健康保険資格を証明するもの
・戸籍謄本(全部事項証明書)
・所得課税証明書(未申告者や転入者など)
・(申請により助成を受ける場合)領収書(原本)、振込先のわかるもの
・(治療用装具の場合)医師の証明書(コピー)、療養費支給決定通知書等
支給時期受給者証の有効期限は毎年10月31日。申請による助成は、原則として申請月の翌月に支給。
お問い合わせ窓口北名古屋市 市民健康部 国保医療課 福祉医療担当 電話:0568-48-0148
備考・注意点・愛知県外での受診や受給者証未提示での受診は、申請により助成。
・申請期限は医療費を支払った日の翌日から5年間。
・資格喪失後の受給者証使用や婚姻などにより、医療費の返還が必要な場合がある。
・交通事故など第三者行為による負傷の場合は届出が必要。
・入院などで高額な医療を受ける場合は「限度額適用認定証」の提示を推奨。
・適正受診への協力をお願いしている。
・住所地特例制度に該当する方は、北名古屋市に住民登録がなくても受給可能。