母子・父子家庭医療費の助成(豊川市)

ひとり親家庭の児童や父母のいない児童が医療機関を受診した際の保険診療自己負担分を助成する制度です。県内の医療機関では受給者証提示で自己負担なしで受診でき、県外受診や治療用装具は払い戻しされます。

詳細な条件などは必ず以下の公式ページをご確認ください。
参照元URL: https://www.city.toyokawa.lg.jp/soshiki/fukushi/hokennenkin/2/3/1/7083.html

💰 支援制度の詳細

対象となる子どもの年齢6歳 〜 18歳まで
※「18歳到達後の最初の3月31日まで」などの細かな規定がある場合があります。詳しくは下の「対象者の条件」をご確認ください。
支給・支援内容・保険診療の自己負担分を助成
・県内の医療機関では、受給者証提示で自己負担なし
・県外受診や治療用装具は、申請により口座振込で払い戻し
・入院時の食事代、保険適用外の費用(室料差額、選定療養費など)は対象外
対象者の条件・配偶者のいない母または父で、小学生以上18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を扶養している方
・父母のいない小学生以上18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童
・所得が児童扶養手当の所得基準以下であること
・ただし、障害者医療費受給者、後期高齢者医療の対象者は除く
必要書類・持ち物{'申請時': ['医療保険の資格がわかるもの(マイナ保険証など)', 'ひとり親家庭または父母のない児童であることがわかる書類', '所得がわかる書類(父母のない児童は不要)'], '払い戻し時': ['母子・父子家庭医療費受給者証', '医療保険のわかるもの', '領収書原本', '金融機関の口座がわかるもの', '(治療用装具の場合)医師の証明書の写し', '(一部の場合)高額療養費等支給(不支給)決定通知書']}
支給時期・県内の医療機関では、受給者証提示で自己負担なし
・払い戻しの場合:社会保険利用者→申請月の翌月末、国民健康保険利用者→診療月の3ヶ月後の月末
・払い戻し期限は、支払った日から5年間
・照会が必要な場合は払い戻しが遅れることがあります
お問い合わせ窓口豊川市福祉部保険年金課 福祉医療係 (電話: 0533-89-2164)
備考・注意点・住所・氏名、加入医療保険の変更、転出、死亡、生活保護受給開始時は手続きが必要
・受給者証の破損・紛失時は再交付申請が可能
・交通事故等で医療機関にかかる場合は、速やかに届け出が必要
・一部手続きは電子申請(ぴったりサービス)が利用可能