母子・父子家庭医療費支給制度(長久手市)

ひとり親家庭の親と子どもが、医療機関を受診した際の保険診療分の自己負担額を長久手市が支給する制度です。毎年更新手続きが必要です。

詳細な条件などは必ず以下の公式ページをご確認ください。
参照元URL: https://www.city.nagakute.lg.jp/soshiki/fukushibu/hokeniryoka/3/1/1969.html

💰 支援制度の詳細

対象となる子どもの年齢0歳 〜 18歳まで
※「18歳到達後の最初の3月31日まで」などの細かな規定がある場合があります。詳しくは下の「対象者の条件」をご確認ください。
支給・支援内容・入院・通院にかかる医療費(保険診療分)の自己負担分を支給
・ただし、差額ベッド代、食事負担、高額療養費、家族療養附加金などは対象外
対象者の条件・長久手市に住民登録がある
・日本の健康保険に加入している
・18歳以下の子どもを扶養している母子家庭の母とその子ども(父が重度の障害を持つ家庭を含む)
・18歳以下の子どもを扶養している父子家庭の父とその子ども(母が重度の障害を持つ家庭を含む)
・父母のない18歳以下の子ども
・所得制限あり
必要書類・持ち物・医療保険の資格が確認できる書類(全員分)
・対象者である事を証明するもの(戸籍謄本、診断書など)
・1月1日に長久手市に住民登録がない方は所得証明書
支給時期・愛知県内の医療機関では、受給者証提示で窓口負担なし
・県外受診や医療証提示できなかった場合は、一旦支払い後、市役所に申請し、審査後に指定口座へ振り込み
お問い合わせ窓口・福祉部 保険医療課 医療係
・電話番号:0561-56-0617
備考・注意点・受給者証は毎年更新が必要
・高額療養費は市が受け取るため、委任が必要な場合がある