母子・父子家庭等医療費助成制度(瀬戸市)

ひとり親家庭の親と子どもが、病気やけがで医療機関にかかった際の費用を助成する制度です。健康保険が適用される医療費の自己負担額を全額助成することで、ひとり親家庭の経済的な負担を減らし、福祉の向上を目指します。

詳細な条件などは必ず以下の公式ページをご確認ください。
参照元URL: https://www.city.seto.aichi.jp/docs/2010/11/10/02677/

💰 支援制度の詳細

対象となる子どもの年齢0歳 〜 18歳まで
※「18歳到達後の最初の3月31日まで」などの細かな規定がある場合があります。詳しくは下の「対象者の条件」をご確認ください。
支給・支援内容・保険診療の自己負担額の全額を助成。
・対象外:入院時の食事代、差額ベッド代、文書料、保険適用外の医療費、先発医薬品にかかる特別料金。
・高額療養費や家族療養附加金が支給される場合は、その額を助成額から除く。
対象者の条件・瀬戸市に住んでいて、健康保険に入っている方。
・18歳以下の子どもを扶養している配偶者のいない親。
・母子家庭の母または父子家庭の父に扶養されている18歳以下の子ども。
・父母のいない18歳以下の子ども。
・所得制限あり(児童扶養手当の所得制限限度額を準用)。
・子ども医療費助成制度の対象となる未就学児、心身障害者医療、後期高齢者医療の対象者は除く。
必要書類・持ち物【新規申請】
・健康保険証など
・母子・父子家庭等であることを証明する書類
・マイナンバーのわかるもの
・(離婚、転入の場合)所得証明書(前年所得)
・(生活保護廃止・停止の場合)保護廃止(停止)決定通知書
【変更の届け出】
・健康保険証など
・母子・父子家庭等医療費受給者証
【喪失の届け出】
・資格喪失理由を明らかにする書類
・母子・父子家庭等医療費受給者証
【更新申請】
・案内文に記載された書類
支給時期・受給資格を確認した月の初日から。
・愛知県内の医療機関:窓口で受給者証と健康保険証を提示すれば自己負担額が全額助成。
・県外の医療機関:償還払い(後日返金)。
お問い合わせ窓口国保年金課 医療福祉係 0561-88-2643
備考・注意点・受給者証の有効期限は毎年10月31日まで(ただし、子どもが18歳に達する日以後最初の3月31日まで)。
・所得によっては更新できない場合がある。
・交通事故など第三者行為によるけがや病気の場合、届出が必要。
・健康保険から高額療養費や付加給付を受け取った場合は、瀬戸市に返還が必要。