母子及び父子家庭医療費助成(東郷町)

ひとり親家庭の親と子が病院などで受診した際の医療費自己負担額を助成する制度です。愛知県内の医療機関では窓口での支払いが不要になります。

詳細な条件などは必ず以下の公式ページをご確認ください。
参照元URL: https://www.town.aichi-togo.lg.jp/soshikikarasagasu/hokeniryoka/gyomuannai/12/1/4050.html

💰 支援制度の詳細

対象となる子どもの年齢0歳 〜 18歳まで
※「18歳到達後の最初の3月31日まで」などの細かな規定がある場合があります。詳しくは下の「対象者の条件」をご確認ください。
支給・支援内容・病院などで受診した際の医療費自己負担額(保険診療分のみ)を助成
・愛知県内の医療機関では窓口での支払いなし
・県外受診や受給者証提示なしの場合は、一旦支払い後、申請により助成
・治療用装具(コルセットなど)も対象(一旦全額支払い後、健康保険から7割給付を受け、残りを町に申請)
【対象外】入院時の差額ベッド代、食事代、文書料など保険適用外のもの
対象者の条件・18歳以下の児童を扶養しているひとり親家庭の親と子
・父母のいない18歳以下の児童
・所得制限があります
必要書類・持ち物【申請時】
・健康保険の資格情報がわかるもの(全員分)
・ひとり親家庭であることがわかる書類(戸籍謄本など)
・所得証明書(転入の場合など)
・受給者証交付申請書
【県外受診・受給者証提示なしの場合】
・領収書
・健康保険の資格情報がわかるもの
・受給者証
・振込先のわかるもの(通帳など)
・高額療養費等に該当した場合は、その確認書類
【治療用装具作成時】
・領収書・明細書
・医師の意見書・装着証明書
・健康保険の資格情報がわかるもの
・受給者証
・振込先のわかるもの(通帳など)
・健康保険組合からの支給決定通知書
・高額療養費等に該当した場合は、その確認書類
・医療費支給申請書
【高額療養費の委任払い請求時】
・健康保険高額療養費支給申請書(兼委任状)
支給時期・愛知県内の医療機関では窓口での支払いなし
・県外受診や治療用装具の場合は、申請後に指定口座へ振込み
お問い合わせ窓口保険医療課(医療係) 電話番号:0561-56-0739
備考・注意点・就学前までの子どもは「子ども医療費受給者証」が優先されます。
・高額療養費に該当する場合、町が健康保険組合などに請求し受領します。
・健康保険組合から直接高額療養費が振り込まれた場合は、町へ返還が必要です。