母子家庭等医療費の助成(美浜町)

ひとり親家庭や父母のいない児童が、医療機関を受診した際の自己負担額を助成する制度です。愛知県内の医療機関では無料で受診でき、県外受診や受給者証提示忘れの場合は払い戻しを受けられます。

詳細な条件などは必ず以下の公式ページをご確認ください。
参照元URL: https://www.town.aichi-mihama.lg.jp/soshiki/jumin/kokuhonenkin/1/1/4/214.html

💰 支援制度の詳細

対象となる子どもの年齢0歳 〜 18歳まで
※「18歳到達後の最初の3月31日まで」などの細かな規定がある場合があります。詳しくは下の「対象者の条件」をご確認ください。
支給・支援内容・保険診療による入院・通院の自己負担額を助成します。
・愛知県内の医療機関では、受給者証を提示すると無料で受診できます。
・県外受診や受給者証の提示忘れの場合、支払った医療費を払い戻します。
・健康保険で認められた補装具(コルセットなど)の自己負担額も助成します。
・(注意)入院時の食事代、差額ベッド代、保険外診療の費用は助成されません。
対象者の条件・美浜町に住所がある人
・以下のいずれかに当てはまる人:
・18歳の年度末までの子どもを育てているひとり親家庭の親と子ども
・18歳の年度末までの父母のいない子ども
・(注意)所得制限があるため、対象とならない場合があります。
・(注意)他の医療費助成(子ども医療、障害者医療、後期高齢者医療)を受けている人は対象外です。
・(注意)配偶者がいないとみなされるケースも対象となる場合があります。
必要書類・持ち物【新規申請時】
・健康保険の資格情報がわかるもの(資格確認書、マイナポータル画面印刷など)
・マイナンバーがわかるもの
【払い戻し申請時】
・母子家庭等医療費受給者証
・健康保険の資格情報がわかるもの
・振込先がわかる通帳など
・マイナンバーがわかるもの
・保険者からの給付通知等(美浜町国保以外)
・医療機関の領収書(医療保険対象総点数などの明細記載)
【補装具の助成申請時】
・上記払い戻し申請時の書類1〜5
・医師の治療用装具製作指示装着証明書
・業者の代金領収書
支給時期・受給者証の有効期限は毎年10月31日です。
・18歳の方は、18歳に達する年度末(3月31日)までです。
・更新対象者には毎年9月に案内文を送付します。
・払い戻しは申請後に行われます。
お問い合わせ窓口・住民課 国保年金係
・電話番号:0569-82-1111 内線(257・258・358)
・ファックス:0569-83-0755
・メールフォームあり
備考・注意点・高額療養費が健康保険から支給された場合、同額を町に返還する必要があります。
・以下の場合は届出が必要です:
・加入している健康保険に変更があったとき
・住所変更など受給者証の記載事項に変更があったとき
・受給者証を汚したり、なくしたりしたとき
・婚姻されたとき(事実婚関係と同様の場合も含む)
・生活保護が開始されたとき
・児童施設などに入所したとき
・交通事故などの第三者によるけがで受給者証を使うとき
・対象要件に該当しなくなったとき