母子家庭等医療費の助成(高浜市)

高浜市に住むひとり親家庭の親と子どもが、健康保険を使った医療費の自己負担分を助成する制度です。医療機関の窓口で受給者証を提示すると、自己負担がなくなります。

詳細な条件などは必ず以下の公式ページをご確認ください。
参照元URL: https://www.city.takahama.lg.jp/soshiki/shimin/2659.html

💰 支援制度の詳細

対象となる子どもの年齢0歳 〜 18歳まで
※「18歳到達後の最初の3月31日まで」などの細かな規定がある場合があります。詳しくは下の「対象者の条件」をご確認ください。
支給・支援内容・保険診療の自己負担分を助成。
・医療機関窓口で受給者証を提示すると、自己負担が不要。
・対象外:入院中の食費・差額ベッド代、保険外診療(健康診断、予防接種、美容目的の治療など)、文書料など。
対象者の条件・高浜市に住所があり、健康保険に加入している方。
・生活保護や他の医療費助成を受けていない方。
・以下のいずれかに該当する18歳に達する年度末までの児童を扶養する親、またはその児童。
・母子家庭の母に扶養される児童
・父子家庭の父に扶養される児童
・父母のいない児童
・親の前年の所得が、児童扶養手当の所得制限限度額を超えていないこと。
必要書類・持ち物【新規申請・再交付】
・保険資格がわかるもの(申請者と対象児童の分)
・本人確認書類
・(再発行の場合のみ)母子家庭等医療費受給者証
【児童扶養手当が受けられない場合に追加】
・戸籍謄本(本籍が高浜市外の方のみ)
・アパート等の契約書(持ち家は不要)
・直近の光熱水費の領収書または振込通知書
・所得課税証明書(転入者のみ、マイナンバー連携に同意すれば不要)
【更新手続き】
・市役所から送付される文書に従って手続き。
・所得が0円でも所得の申告が必要。
・1月1日時点で高浜市外に住んでいた方は、その市区町村の所得課税証明書またはマイナンバー連携への同意が必要。
【変更届】
・保険資格がわかるもの(申請者と対象児童の分)
・母子家庭等医療費受給者証
・本人確認書類
【資格喪失届】
・母子家庭等医療費受給者証
・本人確認書類
支給時期・申請した月の初日(または資格要件に該当した日)から助成開始。
・更新日:毎年11月1日。9月頃に市役所から更新案内を送付。
お問い合わせ窓口・高浜市役所 市民窓口グループ 医療担当
・電話:0566-95-9515
・(児童扶養手当に関する問い合わせ先:いきいき広場内 介護障がいグループ 電話:0566-95-9557)
備考・注意点・新規申請前に、いきいき広場内 介護障がいグループで児童扶養手当の申請を済ませてください。
・受給者証の有効期限から1ヶ月以上経過すると、資格喪失となり、再度新規申請が必要です。
・資格喪失後に受給者証を使用した場合、医療費を返還していただくことになります。
・愛知県外での受診や、緊急で受給者証を提示できなかった場合は、別途「医療費等の支給申請」が必要です。