県遺児手当(一宮市)

父親または母親と死別、重度障害、離婚などの理由で、ひとり親家庭の18歳までの児童を養育する方に支給される手当です。支給期間や金額は、手当を受け始めた時期によって変わります。

詳細な条件などは必ず以下の公式ページをご確認ください。
参照元URL: https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/kodomokatei/kosodateshien/1044090/1000379/1001378.html

💰 支援制度の詳細

対象となる子どもの年齢0歳 〜 18歳まで
※「18歳到達後の最初の3月31日まで」などの細かな規定がある場合があります。詳しくは下の「対象者の条件」をご確認ください。
支給・支援内容・1~3年目:児童1人につき月額4,350円
・4~5年目:児童1人につき月額2,175円
・6年目以降:支給なし
対象者の条件・18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育するひとり親
・以下のいずれかの理由で、父または母がいない、または障害がある児童が対象:
・父母の離婚
・父または母の死亡
・父または母が重度の障害
・父または母が1年以上行方不明
・父または母から1年以上遺棄されている
・父または母が1年以上拘禁されている
・母が婚姻せずに出産
・父または母がDV保護命令を受けた
・ただし、以下の場合は対象外となることがあります:
・児童が施設に入所、里親に委託、県外に住んでいる
・児童が父または母と生活を共にしている
・児童が父または母の配偶者(事実婚含む)に育てられている(父または母に重度障害がある場合を除く)
・児童や申請者が公的年金、遺族補償などを受けられる
・申請者や養育者が県外に住んでいる
・申請者(父または母のみ)が事実婚関係にある
必要書類・持ち物・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・申請者と児童の戸籍全部事項証明書(現在のもの、離婚などの要件が確認できるもの)
・申請者名義の預金通帳
・その他証明書・申立書などが必要な場合あり
・毎年8月に所得状況届の提出が必要
支給時期申請した月の分から支給開始。支給日については、別途確認が必要です。
お問い合わせ窓口・子育て支援課 手当グループ
・電話:0586-28-9023
・受付場所:一宮市役所本庁舎4階46番窓口、尾西庁舎窓口課、木曽川庁舎総務窓口課
備考・注意点・所得制限があります。詳細は別途確認が必要です。
・過去に同じ児童で手当を受けていた場合、当初の支給開始から5年後までが支給期間となります。
・住所変更、氏名変更、金融機関変更、所得状況の変動、児童の増減、資格喪失などの届出が必要です。