県遺児手当(武豊町)

ひとり親家庭などの生活を安定させ、子どもの健全な成長を助けるために、愛知県から支給される手当です。申請月の分から支給されますが、所得制限があります。

詳細な条件などは必ず以下の公式ページをご確認ください。
参照元URL: https://www.town.taketoyo.lg.jp/kosodate/1001514/1001911/1001924.html

💰 支援制度の詳細

対象となる子どもの年齢0歳 〜 18歳まで
※「18歳到達後の最初の3月31日まで」などの細かな規定がある場合があります。詳しくは下の「対象者の条件」をご確認ください。
支給・支援内容・支給開始から3年目まで:子ども1人につき月額 4,350円
・4年目から5年目まで:子ども1人につき月額 2,175円
・6年目以降:支給なし
対象者の条件・愛知県内に住んでいる方
・18歳以下の子ども(18歳になった年度末日まで)を育てている方
・ただし、子どもが中学校または特別支援学校の中学部に在学している場合は、18歳を超えても対象になることがあります
・以下のいずれかに当てはまる子どもを育てている場合:
・父母が離婚した
・父または母が亡くなった
・父または母が重い障がいがある
・父または母が1年以上行方不明
・父または母から1年以上捨てられている
・父または母が1年以上刑務所などにいる
・結婚せずに生まれた子ども
・父または母が裁判所からDV保護命令を受けた
【支給されない場合】
・子どもが児童福祉施設に入所している、または里親に預けられている
・事実婚の状態にある(住民票が別でも含む)
・申請者が公的年金や遺族補償を受けられる
・子どもが父または母の公的年金の加算対象になっている
・子どもが父または母の死亡による公的年金や遺族補償を受けられる
・過去に同じ子どもで手当を受け、支給開始から5年が経過している
必要書類・持ち物・印鑑
・申請者と対象児童の戸籍謄本
・申請者名義の普通預金通帳またはキャッシュカード
・父または母と子の健康保険証、および申請者の年金手帳(基礎番号がわかるもの)
・アパートなどの契約書(名義が本人や扶養義務者でない場合は別途申立書が必要)
・所得課税証明書(1月1日時点の住所地の市町村発行)
・※児童扶養手当と同時に申請する場合は、上記1~5は省略可能
支給時期・年6回、奇数月に2ヶ月分をまとめて支給
・5月期(3月・4月分)、7月期(5月・6月分)、9月期(7月・8月分)、11月期(9月・10月分)、1月期(11月・12月分)、3月期(1月・2月分)
・支給日は各期の25日(土日祝日の場合はその前の平日)
・愛知県より振り込まれます
お問い合わせ窓口子育て支援課, 電話番号:0569-72-1111
備考・注意点・受給者本人や扶養義務者などの前年の所得が限度額以上の場合、手当は支給されません
・養育費の8割が所得に加算されます
・所得制限限度額は扶養親族の数によって異なります