ひとり親家庭の生活を支援するため、愛知県と津島市が独自に支給する手当です。18歳以下の児童を養育している方に支給されます。
詳細な条件などは必ず以下の公式ページをご確認ください。
参照元URL: https://www.city.tsushima.lg.jp/kosodate/teate/hitorioyasien/zidouhuyouteate.html
💰 支援制度の詳細
| 対象となる子どもの年齢 | 0歳 〜 18歳まで ※「18歳到達後の最初の3月31日まで」などの細かな規定がある場合があります。詳しくは下の「対象者の条件」をご確認ください。 |
|---|---|
| 支給・支援内容 | ・児童1人あたり(月額): ・県遺児手当:4,350円(支給開始から5年間のみ。4年目から5年目の2年間は半額) ・市遺児手当:2,000円(支給開始から5年間のみ) |
| 対象者の条件 | ・18歳以下(18歳到達の年度の末日)の児童を養育している父、母、または養育者 ・所得制限あり ・対象となる児童の状況: ・父母が離婚した ・父または母が死亡した ・父または母が重度の障がいがある ・父または母から1年以上遺棄されている ・父または母がDV防止法による保護命令を受けた ・父または母が1年以上拘禁されている ・婚姻しないで生まれた ・父または母が引き続き1年以上行方不明である |
| 必要書類・持ち物 | ・請求者と児童の戸籍謄本(事由がわかるもの) ・請求者名義の銀行預金通帳 ・世帯全員のマイナンバーカードまたは通知カード ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど) ・医療保険資格を確認できるもの(母子または父子医療の申請に必要) ・遺棄、未婚の女子の子、拘禁等の場合はその他申立書および証明が必要 |
| 支給時期 | ・県遺児手当:5月、7月、9月、11月、1月、3月の25日 ・市遺児手当:5月、7月、9月、11月、1月、3月の20日 |
| お問い合わせ窓口 | こども健康部 子育て支援課 電話番号:0567-24-1111 |
| 備考・注意点 | 災害などやむを得ない理由で申請できなかった場合、理由がやんだ後15日以内に申請すれば、申請できなかった日の属する月から手当を受給できます。 |