遺児手当(清須市)

ひとり親家庭の生活安定と子どもの健全な成長を支援するため、手当を支給する制度です。愛知県と清須市から手当が支給されます。

詳細な条件などは必ず以下の公式ページをご確認ください。
参照元URL: https://www.city.kiyosu.aichi.jp/kosodate/kodomo_fukushi_teate/ijiteate.html

💰 支援制度の詳細

対象となる子どもの年齢0歳 〜 18歳まで
※「18歳到達後の最初の3月31日まで」などの細かな規定がある場合があります。詳しくは下の「対象者の条件」をご確認ください。
支給・支援内容・愛知県遺児手当:子ども1人につき月額4,350円(4年目から5年目は月額2,175円、6年目以降は支給なし)
・清須市遺児手当:子ども1人につき月額5,000円
対象者の条件・18歳以下の子どもを監護しているひとり親(母、父)または養育者
・対象となる子どもの状況:
・父母が離婚、または父・母が死亡
・父・母が重度の障害、または1年以上遺棄・拘禁・行方不明
・母が婚姻せずに出産
・所得制限あり
・支給されない主なケース:
・清須市外に住んでいる
・子どもが施設に入所中
・ひとり親に配偶者(内縁含む)がいる
・(愛知県分のみ)子どもや親が公的年金を受けられる
必要書類・持ち物・申請書
・その他添付書類(個人の状況により異なるため、詳細は問い合わせ)
支給時期・年6回、偶数月の25日(3・4月分は5月25日、5・6月分は7月25日など)
・支給日が土日祝日の場合は直前の平日
お問い合わせ窓口・健康福祉部 こども家庭課
・電話番号:052-400-2911(代表)
・ファクシミリ:052-400-2963
備考・注意点・毎年8月に現況届の提出が必要です。提出がないと手当が停止されます。
・愛知県遺児手当は、2年間現況届を提出しないと受給資格がなくなります。