愛知県独自の制度で、ひとり親家庭や両親のいない家庭で18歳までの児童を養育している方に支給されます。所得制限があり、支給期間は5年間です。
詳細な条件などは必ず以下の公式ページをご確認ください。
参照元URL: https://www.city.nagoya.jp/kodomo/hitorioya/1009385/1009386.html
💰 支援制度の詳細
| 対象となる子どもの年齢 | 0歳 〜 18歳まで ※「18歳到達後の最初の3月31日まで」などの細かな規定がある場合があります。詳しくは下の「対象者の条件」をご確認ください。 |
|---|---|
| 支給・支援内容 | ・児童1人あたり月額: ・1年目〜3年目:4,350円 ・4年目〜5年目:2,175円 ・児童が複数いる場合は、人数分の月額を合算。 |
| 対象者の条件 | ・18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育するひとり親家庭(父または母が重度の障害の状態にある場合を含む)または両親のいない家庭。 ・対象となる児童の状況: ・父母が離婚 ・父または母が死亡 ・父または母が重度の障害 ・父または母が1年以上行方不明 ・父または母に1年以上遺棄されている ・父または母が保護命令を受けた ・父または母が法令により1年以上拘禁されている ・母が婚姻によらず出産 ・ただし、以下の場合は対象外: ・父または母が事実上の婚姻関係にある場合(重度障害の場合を除く) ・児童が、受給者でない父または母と生計を同じくしている場合(重度障害の場合を除く) ・児童が、児童福祉施設や少年院等に入所している場合 ・児童が、里親に委託されている場合 ・愛知県内に住所がない場合 ・公的年金(老齢福祉年金を除く)を受けることができる場合 ・所得が限度額以上の場合(受給者本人、配偶者、扶養義務者) |
| 必要書類・持ち物 | ・申請前に窓口で必要書類を確認してください。 ・戸籍謄本(受給者と対象児童のもの、1か月以内に発行されたもの) ・請求者の身元確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど) ・支給要件に該当することが分かる書類(例:離婚や死亡の記載がある戸籍謄本、医師の診断書、拘禁証明書など) ・振込希望の金融機関の通帳またはキャッシュカード(コピー可) ・健康保険証(受給者と児童のもの) ・年金手帳 ・その他、個別の事情に応じた書類(住民票、所得証明書など) |
| 支給時期 | ・認定された月の同月分から支給。 ・2か月に1回、指定口座にまとめて振り込み。 ・支給日:5/25, 7/25, 9/25, 11/25, 1/25, 3/25 (各2か月分) ・支給日が休日の場合は直前の平日。 |
| お問い合わせ窓口 | ・お住まいの区の区役所民生子ども課、支所区民福祉課 ・子ども青少年局 子ども未来企画部 子ども未来企画課 児童手当、ひとり親家庭等の福祉担当 ・電話番号:052-972-2522 ・ファクス番号:052-972-4204 |
| 備考・注意点 | ・支給期間は5年間(支給停止期間も含む)。 ・手当を継続するには毎年8月に「所得状況届」の提出が必要。 ・資格喪失や届出内容変更時は手続きが必要。遅れると返金の場合あり。 ・いったん資格を失った方が再申請した場合、原則、当初の支給開始月から通算して期間や月額を計算。 ・手当額の試算はジョイナス.ナゴヤのホームページで可能。 |