愛知県遺児手当(名古屋市)

愛知県独自の制度で、ひとり親家庭や両親のいない家庭で18歳までの児童を養育している方に支給されます。所得制限があり、支給期間は5年間です。

詳細な条件などは必ず以下の公式ページをご確認ください。
参照元URL: https://www.city.nagoya.jp/kodomo/hitorioya/1009385/1009386.html

💰 支援制度の詳細

対象となる子どもの年齢0歳 〜 18歳まで
※「18歳到達後の最初の3月31日まで」などの細かな規定がある場合があります。詳しくは下の「対象者の条件」をご確認ください。
支給・支援内容・児童1人あたり月額:
・1年目〜3年目:4,350円
・4年目〜5年目:2,175円
・児童が複数いる場合は、人数分の月額を合算。
対象者の条件・18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育するひとり親家庭(父または母が重度の障害の状態にある場合を含む)または両親のいない家庭。
・対象となる児童の状況:
・父母が離婚
・父または母が死亡
・父または母が重度の障害
・父または母が1年以上行方不明
・父または母に1年以上遺棄されている
・父または母が保護命令を受けた
・父または母が法令により1年以上拘禁されている
・母が婚姻によらず出産
・ただし、以下の場合は対象外:
・父または母が事実上の婚姻関係にある場合(重度障害の場合を除く)
・児童が、受給者でない父または母と生計を同じくしている場合(重度障害の場合を除く)
・児童が、児童福祉施設や少年院等に入所している場合
・児童が、里親に委託されている場合
・愛知県内に住所がない場合
・公的年金(老齢福祉年金を除く)を受けることができる場合
・所得が限度額以上の場合(受給者本人、配偶者、扶養義務者)
必要書類・持ち物・申請前に窓口で必要書類を確認してください。
・戸籍謄本(受給者と対象児童のもの、1か月以内に発行されたもの)
・請求者の身元確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・支給要件に該当することが分かる書類(例:離婚や死亡の記載がある戸籍謄本、医師の診断書、拘禁証明書など)
・振込希望の金融機関の通帳またはキャッシュカード(コピー可)
・健康保険証(受給者と児童のもの)
・年金手帳
・その他、個別の事情に応じた書類(住民票、所得証明書など)
支給時期・認定された月の同月分から支給。
・2か月に1回、指定口座にまとめて振り込み。
・支給日:5/25, 7/25, 9/25, 11/25, 1/25, 3/25 (各2か月分)
・支給日が休日の場合は直前の平日。
お問い合わせ窓口・お住まいの区の区役所民生子ども課、支所区民福祉課
・子ども青少年局 子ども未来企画部 子ども未来企画課 児童手当、ひとり親家庭等の福祉担当
・電話番号:052-972-2522
・ファクス番号:052-972-4204
備考・注意点・支給期間は5年間(支給停止期間も含む)。
・手当を継続するには毎年8月に「所得状況届」の提出が必要。
・資格喪失や届出内容変更時は手続きが必要。遅れると返金の場合あり。
・いったん資格を失った方が再申請した場合、原則、当初の支給開始月から通算して期間や月額を計算。
・手当額の試算はジョイナス.ナゴヤのホームページで可能。