ひとり親家庭等生活支援事業(生活援助:ヘルパー派遣)(名古屋市)

ひとり親家庭や寡婦・寡夫、離婚調停中の方で、一時的に生活に困っている場合に、自宅へヘルパーを派遣し、家事や介助を支援します。

詳細な条件などは必ず以下の公式ページをご確認ください。
参照元URL: https://www.city.nagoya.jp/kodomo/hitorioya/1009392/1009395.html

💰 支援制度の詳細

対象となる子どもの年齢0歳 〜 19歳まで
※「18歳到達後の最初の3月31日まで」などの細かな規定がある場合があります。詳しくは下の「対象者の条件」をご確認ください。
支給・支援内容・ヘルパー派遣サービスを提供。
・利用料(1時間あたり):
・生活保護世帯、市町村民税非課税世帯:0円
・児童扶養手当支給水準世帯:150円
・上記以外の世帯:300円
・利用可能時間:週6日以内、週18時間以内、1日3時間以内(原則1時間から)。
・利用期間:1件の事由につき10日以内(通算30日まで延長可)、またはひとり親家庭になってから3年以内、または子が乳幼児・小学生の間。
対象者の条件・ひとり親家庭、寡婦・寡夫、離婚調停中など離婚前の困難を抱える方。
・以下のいずれかの理由で一時的に生活に支障がある場合:
・病気、事故、出産、冠婚葬祭、旅行、災害
・出張、学校等の公的行事への参加、看護、失踪
・転勤、自立促進のための通学・就職活動、残業
・ひとり親家庭になって3年以内で、日常的な援助が必要な場合。
・乳幼児または小学生を養育するひとり親家庭等で、親が仕事で帰宅が遅くなる場合。
必要書類・持ち物公式HPを参照いただくか、市町村へお問い合わせください。
支給時期公式HPを参照いただくか、市町村へお問い合わせください。
お問い合わせ窓口・申込窓口:各区民生子ども課(支所管区にお住まいの方は支所区民福祉課)
・お問い合わせ:子ども青少年局 子ども未来企画部 子ども未来企画課 児童手当、ひとり親家庭等の福祉担当
・電話番号:052-972-2522
・ファクス番号:052-972-4204
・Eメール:a2522-10@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp
備考・注意点・利用時間帯:午前8時から午後8時まで(日曜は午前9時から午後5時まで)。
・12月31日から1月3日の間は利用できません。
・急な申し込みは希望にそえない場合があります。