養育費の取り決めを公正証書などで行った際にかかる費用を補助する制度です。これにより、養育費の取り決めをしっかり行い、子どもの健やかな成長を支援します。
詳細な条件などは必ず以下の公式ページをご確認ください。
参照元URL: https://www.city.nagoya.jp/kodomo/hitorioya/1009385/1009390.html
💰 支援制度の詳細
| 対象となる子どもの年齢 | 0歳 〜 18歳まで ※「18歳到達後の最初の3月31日まで」などの細かな規定がある場合があります。詳しくは下の「対象者の条件」をご確認ください。 |
|---|---|
| 支給・支援内容 | 上限5万円(各費用について1回限り) |
| 対象者の条件 | ・ひとり親家庭であること。 ・養育費の取り決めに関する公正証書などの費用を負担した方。 ・養育費の取り決めに関する債務名義を持っている方(ADR利用の場合を除く)。 ・養育費の取り決めの対象となる子どもを現在扶養している方。 |
| 必要書類・持ち物 | 【共通】 ・補助金交付申請書 ・交付を受けようとする金額の内訳書 ・補助対象費用の領収書(原本) ・養育費の取り決めをした文書(全文コピー) ・1回目の調停が実施された証明書類の写し(ADR利用の場合のみ) 【児童扶養手当を受給している場合】 ・児童扶養手当証書(コピー) 【児童扶養手当を受給していない場合】 ・本人と対象児童の戸籍謄本または抄本(コピー) ・世帯全員の住民票(コピー) |
| 支給時期 | 申請期限は、公正証書等作成日または1回目の調停終了日の翌日から6か月以内。市が審査後、補助金が指定口座に支払われます。 |
| お問い合わせ窓口 | 社会福祉法人愛知県母子寡婦福祉連合会 電話番号:052-915-8862 |
| 備考・注意点 | ・区役所・支所では申請を受け付けていません。 ・補助対象となる費用は、公正証書作成費用、家庭裁判所等申し立て費用、裁判外紛争解決手続(ADR)利用費用です。 |