母子父子家庭医療費の助成(犬山市)

ひとり親家庭の親と子どもが医療機関を受診した際の保険診療自己負担分を助成する制度です。愛知県内で受診する場合は窓口負担がなく、県外受診や治療用装具購入時は払い戻し申請ができます。

詳細な条件などは必ず以下の公式ページをご確認ください。
参照元URL: https://www.city.inuyama.aichi.jp/kurashi/iryo/1001454.html

💰 支援制度の詳細

対象となる子どもの年齢0歳 〜 18歳まで
※「18歳到達後の最初の3月31日まで」などの細かな規定がある場合があります。詳しくは下の「対象者の条件」をご確認ください。
支給・支援内容・通院・入院の保険診療自己負担分を全額助成
・愛知県内の医療機関では窓口での支払いは不要
・愛知県外での受診や治療用装具の購入時は、一度全額支払い、後で申請すると払い戻し
・入院時の食事代や容器代などは対象外
対象者の条件・18歳年度末までの子どもを育てているひとり親とその子ども
・父母のいない18歳年度末までの子ども
・所得制限あり(児童扶養手当の基準に準じる)
必要書類・持ち物【受給者証の申請時】
・全員の健康保険証など
・子ども医療費受給者証(持っている場合)
・ひとり親家庭とわかる書類(戸籍など)
・前年度の所得証明書
・マイナンバーがわかるもの
・本人確認書類
・※犬山市で情報が確認できる場合は、戸籍や所得証明書は不要
【払い戻しの申請時】
・母子父子家庭医療費受給者証
・領収書(受診者名と保険診療点数がわかるもの)
・振込先がわかるもの(通帳など)
・マイナンバーがわかるもの
・本人確認書類
・保険給付金証明書(高額療養費などを受け取った場合)
・医師の証明書(治療用装具の場合)
支給時期・愛知県内での受診は窓口負担なし
・愛知県外での受診や治療用装具の購入時は、申請後に払い戻し
・払い戻し申請は、医療費を支払った日の翌日から5年以内
お問い合わせ窓口健康福祉部 保険年金課 医療担当, 電話:0568-44-0328
備考・注意点・健康保険や住所が変わった場合、交通事故で受給者証を使う場合は届け出が必要
・払い戻し申請は、医療費を支払った日の翌日から5年以内