20歳未満で障害のある子どもを育てている親に支給される手当です。親の所得制限があり、申請には診断書などが必要です。
詳細な条件などは必ず以下の公式ページをご確認ください。
参照元URL: https://www.city.inuyama.aichi.jp/kurashi/kosodate/1001372/1001919/1002532.html
💰 支援制度の詳細
| 対象となる子どもの年齢 | 0歳 〜 19歳まで ※「18歳到達後の最初の3月31日まで」などの細かな規定がある場合があります。詳しくは下の「対象者の条件」をご確認ください。 |
|---|---|
| 支給・支援内容 | ・重度の障害(IQ35以下、身体障害1・2級程度など):月額 56,800円 ・中程度の障害(IQ50以下、身体障害3級程度など):月額 37,830円 ・※令和7年4月から変更 |
| 対象者の条件 | ・20歳未満で障害のある子どもを育てている親 ・親の所得が一定額以下であること ・子どもが特定の施設に入所していないこと(母子入所は除く) |
| 必要書類・持ち物 | ・手当認定請求書 ・所得調査の同意書 ・振込先口座申出書 ・子どもの診断書(指定様式) ・戸籍謄本 ・請求者名義の通帳 ・マイナンバーがわかるもの(請求者、配偶者、扶養義務者、子ども) ・本人確認書類(運転免許証など) |
| 支給時期 | 毎年4月、8月、11月の各11日(支払日が土日祝日の場合は前日または前々日) |
| お問い合わせ窓口 | 健康福祉部 障害者支援課 (電話: 0568-44-0321) |
| 備考・注意点 | ・令和7年4月から支給額が変更されました。 ・令和6年7月から手当証書は廃止。証明が必要な場合は受給証明書を発行します。 ・手当は申請した月の翌月から支給されます。 ・子どもが障害に該当しなくなった、死亡した、特定の施設に入所した場合は資格喪失となり、手続きが必要です。 ・施設を退所した場合は、改めて申請できます。 |