特別児童扶養手当(犬山市)

20歳未満で障害のある子どもを育てている親に支給される手当です。親の所得制限があり、申請には診断書などが必要です。

詳細な条件などは必ず以下の公式ページをご確認ください。
参照元URL: https://www.city.inuyama.aichi.jp/kurashi/kosodate/1001372/1001919/1002532.html

💰 支援制度の詳細

対象となる子どもの年齢0歳 〜 19歳まで
※「18歳到達後の最初の3月31日まで」などの細かな規定がある場合があります。詳しくは下の「対象者の条件」をご確認ください。
支給・支援内容・重度の障害(IQ35以下、身体障害1・2級程度など):月額 56,800円
・中程度の障害(IQ50以下、身体障害3級程度など):月額 37,830円
・※令和7年4月から変更
対象者の条件・20歳未満で障害のある子どもを育てている親
・親の所得が一定額以下であること
・子どもが特定の施設に入所していないこと(母子入所は除く)
必要書類・持ち物・手当認定請求書
・所得調査の同意書
・振込先口座申出書
・子どもの診断書(指定様式)
・戸籍謄本
・請求者名義の通帳
・マイナンバーがわかるもの(請求者、配偶者、扶養義務者、子ども)
・本人確認書類(運転免許証など)
支給時期毎年4月、8月、11月の各11日(支払日が土日祝日の場合は前日または前々日)
お問い合わせ窓口健康福祉部 障害者支援課 (電話: 0568-44-0321)
備考・注意点・令和7年4月から支給額が変更されました。
・令和6年7月から手当証書は廃止。証明が必要な場合は受給証明書を発行します。
・手当は申請した月の翌月から支給されます。
・子どもが障害に該当しなくなった、死亡した、特定の施設に入所した場合は資格喪失となり、手続きが必要です。
・施設を退所した場合は、改めて申請できます。