稲沢市遺児手当(稲沢市)

ひとり親家庭の生活を安定させ、子どもの健全な成長を支援するため、稲沢市が手当を支給する制度です。

詳細な条件などは必ず以下の公式ページをご確認ください。
参照元URL: https://www.city.inazawa.aichi.jp/kosodate/0000002047.html

💰 支援制度の詳細

対象となる子どもの年齢0歳 〜 18歳まで
※「18歳到達後の最初の3月31日まで」などの細かな規定がある場合があります。詳しくは下の「対象者の条件」をご確認ください。
支給・支援内容・子ども1人あたり月額 2,000円
対象者の条件・18歳到達後の最初の3月31日まで(高校生相当)の子どもを育てているひとり親家庭が対象です。
・対象となる子どもの条件:
・父または母が死亡した
・父または母が重度の障害がある
・父母が離婚した
・父または母が1年以上行方不明
・父または母に1年以上遺棄されている
・父または母が1年以上拘禁されている
・婚姻しないで生まれた
・父または母がDV防止法の保護命令を受けている
・ただし、以下の場合などは支給されません:
・子どもが施設に入所している、または里親に預けられている
・ひとり親に配偶者(内縁関係含む)がいる
・市外に住んでいる
・親の前年の所得が限度額以上
必要書類・持ち物・請求書
・その他添付書類(個人の状況により異なるため要問い合わせ)
・毎年8月に所得状況届の提出が必要
支給時期稲沢市ウェブサイトの「ひとり親家庭(母子・父子家庭など)の手当の振込み」ページで確認してください。
お問い合わせ窓口稲沢市役所 子ども健康部 子育て支援課 児童家庭グループ(子育て支援課) 電話: 0587-32-1296
備考・注意点所得制限があります。児童扶養手当の所得制限限度額表を確認してください。