ひとり親家庭の生活を安定させ、子どもの健全な成長を助けるための手当です。所得に応じて支給額が決まります。
詳細な条件などは必ず以下の公式ページをご確認ください。
参照元URL: https://www.city.iwakura.aichi.jp/0000001860.html
💰 支援制度の詳細
| 対象となる子どもの年齢 | 0歳 〜 18歳まで ※「18歳到達後の最初の3月31日まで」などの細かな規定がある場合があります。詳しくは下の「対象者の条件」をご確認ください。 |
|---|---|
| 支給・支援内容 | 【令和7年3月分まで】 ・児童1人:月額45,500円(全部支給)、月額10,740円~45,490円(一部支給) ・児童2人目以降の加算額:月額10,750円(全部支給)、月額5,380円~10,740円(一部支給) 【令和7年4月分から】 ・児童1人:月額46,690円(全部支給)、月額11,010円~46,680円(一部支給) ・児童2人目以降の加算額:月額11,030円(全部支給)、月額5,520円~11,020円(一部支給) ・※所得に応じて支給額が変わります。 ・※令和6年11月分から第3子以降の加算額が第2子と同額になりました。 |
| 対象者の条件 | ・次のいずれかに当てはまる18歳以下の児童を育てている母、父、または養育者 ・父母が離婚した児童 ・父または母が亡くなった児童 ・父または母が重い障害がある児童 ・父または母の生死が不明な児童 ・父または母から1年以上捨てられている児童 ・父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童 ・父または母が1年以上刑務所などにいる児童 ・結婚していない父母から生まれた児童 ・父母がいるか不明な児童 ・※児童に障害がある場合は20歳未満まで対象 ・※公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金など)を受けていても、年金額が手当額より低い場合は差額を受給できます。 ・※日本に住んでいない、児童が施設に入所している、児童が父または母の配偶者に育てられている場合は対象外です。 |
| 必要書類・持ち物 | ・こども家庭課での事前相談が必要です。 ・手続きする人の状況によって必要な書類が異なります。 ・毎年8月1日から31日までに現況届を提出してください。 ・一部支給停止の適用除外に該当する場合は、その届出書と証明書類が必要です。 |
| 支給時期 | 申請した月の翌月分から支給されます。支払日は原則1月、3月、5月、7月、9月、11月の11日です。前月までの2か月分がまとめて支給されます。11日が休日の場合は、直前の金融機関の営業日に支給されます。 |
| お問い合わせ窓口 | 岩倉市役所健康こども未来部こども家庭課子育て支援グループ 電話: 0587-38-5810 |
| 備考・注意点 | ・支給開始から5年、または支給要件に該当した日から7年経つと、手当額が半分に減額される場合があります。 ・ただし、仕事をしている、仕事を探している、障害がある、病気で仕事が難しい、家族の介護で仕事が難しいなどの場合は、届出をすれば減額されません。 ・所得制限があり、所得が限度額を超えると手当の全部または一部が停止されます。 ・養育費は80%が所得として計算されます。 ・災害などやむを得ない理由で申請が遅れた場合は、理由がなくなった後15日以内に申請すれば、本来の支給開始月から受給できることがあります。 |