日進市ひとり親家庭等手当(日進市)

母子家庭や父子家庭などの生活を安定させ、子どもの健全な成長を助けるため、手当を支給する制度です。

詳細な条件などは必ず以下の公式ページをご確認ください。
参照元URL: https://www.city.nisshin.lg.jp/department/kenko/kosodate/4/2/hitorioyakatei_shien/2378.html

💰 支援制度の詳細

対象となる子どもの年齢0歳 〜 18歳まで
※「18歳到達後の最初の3月31日まで」などの細かな規定がある場合があります。詳しくは下の「対象者の条件」をご確認ください。
支給・支援内容・1年目から3年目:子ども1人につき月額4,500円
・4年目から5年目:子ども1人につき月額2,500円
・6年目以降は支給なし
対象者の条件・日進市に住んでいる方
・18歳以下(18歳到達の年度末日まで)の子どもを育てている方
・以下のいずれかの条件に当てはまる子ども:
・父または母が亡くなった
・父または母が重い障害がある
・父母が離婚した
・父または母が1年以上行方不明
・父または母から1年以上捨てられている
・父または母が1年以上刑務所などにいる
・母が結婚せずに出産した
・父または母が裁判所からDV保護命令を受けた
・ただし、以下の場合は対象外:
・子どもが施設に入所している、または里親に預けられている
・子どもが市外に住んでいる
・子どもが父または母の配偶者(内縁関係含む)に育てられている(父または母に重い障害がある場合を除く)
・子どもが養子縁組をした
・所得が一定額以上ある場合は支給停止されます。
必要書類・持ち物・所得状況届(毎年8月1日〜8月31日の間に提出。案内は7月末〜8月初めに郵送)
・必要な書類(詳細は案内を確認)
支給時期認定請求をした月の分から支給され、毎年3月、7月、11月の原則25日に前月までの4か月分を口座に振り込まれます。
お問い合わせ窓口子育て支援課 電話番号:0561-73-4183
備考・注意点・受給者、配偶者、扶養義務者の前年所得が一定額以上の場合、手当の全部が支給停止されます。
・児童扶養手当の所得制限額改定に合わせ、令和6年11月分手当から所得制限限度額が変更されます。
・受給者および児童が受け取った養育費の80%を所得として含みます。